Category : 葬儀場問題
葬祭場建築「指導要綱」が今月15日に施行されると、今朝の京都新聞に記載されていた。【ここから続き】
京都新聞インターネットニュースより引用葬祭場建築「指導要綱」15日に施行 住民と協定締結も 京都市
葬祭場建築をめぐる住民と事業主のトラブルを未然に防止するため、京都市は「葬祭場建築指導要綱」を15日に施行する。建築確認申請の2カ月前に計画概要を記した標識を設置し、場合によっては住民と協定を締結することを事業主に求める。
現行の中高層建築物条例では建築確認申請の27日前でよい標識設置の期限を、「60日前までに」と定めた。標識設置から10日以内に周辺住民へ計画説明することを事業主に求め、住民が望めば合意内容を協定にまとめることも盛り込んだ。
また、住居系用途地域では、隣地との間に4メートル以上の緑化した緩衝地を設けることを初めて規定。渋滞を防ぐため、駐車場の確保台数を、「床面積100平方メートル当たり1台以上」と、現行制度より厳しく定めた。
さらに、供花は原則として建物内に設置し、防音や防臭対策をするなど、周辺の商店や民家に悪影響が出ない管理運営を求めている。
要綱に法的強制力はないが、指導に応じない場合は、事業主名などの事実を公表できるようにして、実効性をもたせた。
注目すべきはここ。
住民が望めば合意内容を協定にまとめることも盛り込んだ。
「住民が望めば」って部分。=住民が望まなければ必要無いって事。
「そんなの誰でも望むでしょ?」
って意見もあると思うが、良く考えて欲しい。
あくまで「葬儀場建築」に対しての要綱だって事。
つまりは、何が何でも葬儀場建築は認めないって状態では、葬儀場建築についての協定書締結を住民が望んでいるとは判断されないって事。
建築については認める。その上で様々な条件面について協議し合意した内容を協定書として締結したいって場合のみ「住民が望んでいる」って判断される事になる。
自爆で中断している下鴨地域の開発事業計画。これから確認申請の再提出が行われれば、当然この指導要綱が適用される事になるんだが、住民側はどう対応するのだろう?当初は「住民が望めば」って部分が入ると思っていなかったので、必ず必要だと思っていたんだが実際は異なっていた。葬儀場建築について基本的に認め、条件面での協議に入る事ができるのだろうか?あくまで建築自体を認めないって事であれば、先に書いたように協定書の締結は難しいだろう。
指導要綱が施行されるって事は住民側にとって大きな事だと思うけど、逆を言えばセレマにとっても全体像を把握する事ができる事になる。指導要綱で何がどんな風に制限されるのかが把握できれば、その隙間も自ずと見えてくる事になるから。
次にここ。
要綱に法的強制力はないが、指導に応じない場合は、事業主名などの事実を公表できるようにして、実効性をもたせた。
普通はこれで無問題だと思うし、指導要綱だからこれ以上の罰則は無理だろう。さらに葬儀場って施設だけを厳しくはできないからこれが限度なんだろう。
ところが京都市が参考にしたと思われる品川区の指導要綱を全く無視して開発事業を進めている業者がいる。「セレマ」。議会が全会派一致で指導要綱の遵守を決議しても、業者よりの指導しか行わない行政がいる。
まぁ、既に全国的に「セレマ的開発事業」は有名なんだし、今さら事業主名を公表されても痛くも痒くも無いんだろう。
京都市には「癒着」「圧力」と市民から疑われないよう、毅然とした対応を願うばかりである。




