Category : PSE 法(電気用品安全法)
経済産業省が現在行っているPSE 法の周知徹底について疑問がある。【ここから続き】
先ずは「JIS X8341-3」について。正式名称は「高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ」
なんとも長い名前で「なんじゃ?それ…」って方も多いと思うけど、要は「誰でもが優しくWEB を利用できるように配慮しましょう」って事をJIS 規格で制定したんですわ。
以前から何度も問題視している PDF ファイルも配慮対象となってます。
PDF ファイル自体を悪いって言ってるのでは無く、特定のソフトでしか内容を把握できない作り方はやめましょう。同時に代替ファイルを用意してね。(はぁと
ちゅう事なんですわ。PDF ファイル使うのなら、通常のHTML ファイル、あるいはテキストファイルなんかを用意しておけばOK。
って言うのも視覚障害者が利用する音声ブラウザではPDF ファイルに対応していない場合が多いからなんです。又一定スペック以下のPC であれば、動作が非常に重い。もちろん回線状況なんかも関係するんだと思うけど。
っで、前置きが長くなったけど PSE 法の話。
大きな問題となってから経済産業省は、「周知が足りなかった事は認め、3月31日まで周知に務める」としているんだけど、情報発信しているのは WEB 上だけ。つまりはネット環境の無い人は除外しているって事。
っでネット環境があって経済産業省のサイトにアクセス出来る人に限って言っても、多くの情報がPDF ファイル。つまりは視覚障害者、低スペックのPCユーザーは除外しているって事。
これで周知徹底していると言えるんだろうか?
だから2月22日のこちらの記事の時、「かくい課長補佐」さん、「かわむら」さんに問題点を指摘し改善を求めたところ、「WEB 担当者に伝え対応します」との返事だったんですわ。
ところが今日現在一向に改善されていない。言いたか無いけど(だから書くんだけど)、JIS 規格制定したのって経済産業省でっせ。他の省庁が出来ていなくても率先して配慮すべきちゃうの?縦割り行政で担当部、課が異なれば全く別かい?これから1年かけて周知徹底に務めるって話ちゃうやろ。
修理についてもQ&A への掲載、明示を求めているのに、まだ全くだし。150/日 の電話対応で大変だってのはわかるけど、きっちり明示できる見解は迅速に明示していけば、問合せも減少するでしょ。PSE 法を抜きにして、こんなお役所仕事には、めっちゃ頭にくる。HTML わからないのなら、日記機能(コメント、レス無し)のCGI 設置だけしてもらえば、一般職員でも随時更新できるでしょ。ちょっとは事の重大性を認識して、柔軟な対応せえよ。
ユーザーを限定した状態で本当に「周知」と言えるのか?




