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よっぱ、酔っぱ。ただの酒飲みでよっぱなヲイラの戯言です。

ビンテージリスト

Category : PSE 法(電気用品安全法)

本日規制対象外となるビンテージリストが発表された。
っで、その内容について経産省に確認し、議員関係者にも確認した上でヲイラなりの結論が出た。それは、ビンテージリストに可能な限り品目を追加させ当面の措置として有効利用するって事。

【ここから続き】

本日の発表についての説明。
先ず3月14日にビンテージ救済措置として発表されたものとは根本的に変わっている。ただ名称はビンテージをそのまま継承しているので、わかり難くなっているのだが。

【ビンテージ】
3月14日
中古楽器市場でビンテージと呼ばれている音響機器等。
3月30日
製造が終了した音響機器等全般。つまり本日の発表は製造が終了している中古品全般の事を「ビンテージ」って呼び方にしている。製造終了については、商品名で決めるのか、モデル(マイナーチェンジ等)で決めるのか現在確認中。モデルであれば現行品、現行モデル以外は全て追加する事ができる。


【希少価値】
3月14日
ビンテージに順ずる意味合い。
3月30日
購入者が希少価値があると思うもの。


【取り扱いに慣れた人】
3月14日
詳細は不明だが一定の条件にあてはまる特別な人。
3月30日
水中で使わない、コンセントを抜く時線自体を引っ張らない等、通常の取り扱いを知っている人。販売者が判断できる。


【旧法マークの表示】
3月14日
旧法に基づく表示等があるものである事。
3月30日
旧法に基づく表示又はこれらの表示に類するこれらと同程度の安全性に関連する表示等が付されたもの。これも確認中ではあるが外国の規格に適合していればOK。1961年以前の旧法施行前、外国の規格についても不明なものについては回答待ち。


【承認品目】
3月14日
経産省が認めたもので審査後決定。
3月30日
本日は約2000品目だが申請状況に応じて随時追加。(承認については例示されている内容をそのまま記載し品目だけ書き換えた状態でも認める。つまりは、ほぼ無審査。)


以上の事から、国がビンテージを定義する事は無理であり、申請に応じて順次承認品目を追加し、最終的には中古音響機器等全てを対象除外に指定する方向って事なんですわ。ただビンテージって言葉を使っているだけで、内容は明らかに異なっている。枠しか無いザルをわざわざ明示したって状態です。

確かに特例措置により一部の電気用品だけを除外するって事にはなんら納得していない。だが「特例措置は一切必要無い」とすれば、それで良いのかな?納得できない状態であっても、限りなくグレーであっても、ザルよりひどい状態であっても、それで商売を継続できる人がいるのであれば、利用すれば良いと思うのだが、これって間違った考え方なんだろうか?

もちろん今後このままの状態で良いなんて事は全く思っていない。法律自体の悪い部分、特例措置の悪い部分も理解しているつもり。根本的解決はずっと主張している法改正しか無いと思っているし、そのための新たな活動も計画してる。経産省も非難を受ける事を承知で発表したようだし、改正されるまでの期間限定で"とりあえず"利用できる部分は利用すれば良いと思うのだが。

色々な掲示板でかなり辛辣なご意見を頂いているけど、本日の発表を受け入れないとすれば、当面どうすれば良いのだろう?

コメント

今日発表されたリスト、とりあえず全てに目を通しました。
その中の半分以上(もっとか)は知らない製品なのですが
分かるものだけ見ていても
なんと適当にリストアップされていることかと憤慨しました。

が、nakaさんの今回の記事を読んで『順次承認品目を追加』という事みたいなのでほっとしました。

でもリストの中にはまだ製造中止にもな(ry

適当にやっとんなあ…


  • 2006/03/31(金) 01:52:21 |
  • URL |
  • uri #-
  • [ 編集 ]

同感です。

全く持って同感ですね。
まさに私も同じ事を考えております。この法律自体はどう考えても
今後とも追求すべき点は数多くあると思いますし、根本的解決には
法改正しか無いと思っています。
ただ、経産省はどうしても「廃案にする」「法律内の改正なし」に
4/1を迎えたいようです。それ故に矛盾点をも承知の上譲歩案を提
示してきています。

今は利用できるところを利用する、特にこの「特別承認制度」は
PSE法内で唯一これまで同様中古品の販売ができる特例処置なので
余計にそう考える次第であります。
その上で別筋(本筋?)で法改正に対し4/1以降働きかけていく準
備は進めています。

「特別承認制度」の実質は「中古品除外」への遠回しな逃げ道だと
考えています。
「ヴィンテージ」だって法律上の定義でしかないということも理解
していますし、当然その定義はそれぞれの個人に依存するものです
から、言ってみれば誰にも定義など出来ないのです。
たとえ専門家?に頼ったとしても。

ただ、これらの主張がうまく世間に伝えられる手段がないものか、
それが今非常に悩ましいところでもあります。

  • 2006/03/31(金) 02:06:44 |
  • URL |
  • Kazbouz #-
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uri さん

>なんと適当にリストアップされていることかと憤慨しました。

怒る気持ちは重々理解できるんだけど、今回の場合そこに怒ると現状を把握できないと思う。

これあくまで推測としか言えないけど「経過措置延長を一番望んでいるのは経産省」だと考えれば、24日、30日の発表が違ったものに見えてくると思う。

経産省は制定された法律を施行する事が担当であり、円滑に運用できるように運用上の規程を作る事はできても、法律そのものを作る事は出来ない。同時にトップ(大臣)が頑なに拒んでいれば、できる事は限られている。

"とりあえず"リストを公表し、枠しか無いザルを提示する事で「実際は音響機器等については規制除外ですよ。」と伝える事が最優先されたのだとしたら…。

だから様々なところで議論されている、「重複している」「PSEマークが付されたものがある」等々なんて事は、極論見て見ぬフリしておけば良いと思う。必要なのは以下に早く抜けている品目をリストに追加させ、販売のお墨付きをもらうかなんだから。最終的には5000ぐらいのリストになるのかな?

  • 2006/03/31(金) 09:42:10 |
  • URL |
  • naka #-
  • [ 編集 ]

Kazbouz さん

僻地までお越しいただきありがとうございます。

>これらの主張がうまく世間に伝えられる手段がないものか、それが今非常に悩ましいところでもあります。

御意。
「経産省の家畜」等々、厳しい言葉で叩かれています。
(T_T)

  • 2006/03/31(金) 09:51:26 |
  • URL |
  • naka #upkHALyQ
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間もなく4月1日です

こんにちわ。まもなくエイプリルフールもとい4月1日、
PSE法施行日ですね。

ex.クロスウィンド、安西氏のサイトに、
95年発売の作品で使用した機材リストがありました。

経済産業省発表(3.30付け)のリストと比べてみたら、
「ビンテージ」と認定されている機材は...僅か
146/297 台(約49%)でした。

こんなんで間もなく施行されてしまいます。
順次追加と言われても...ねぇ...。

  • 2006/03/31(金) 23:53:59 |
  • URL |
  • shimo #RWACVLZo
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shimo さん

ご紹介頂いたページはmixi経由で拝見しておりました。
あっ!日付変わってる…。

って事で本格施行が開始されたわけですが、昨日中に二階大臣から英断が発表されれば良いのにな…とは思っていましたが、でもそんなに落胆はしていません。

とりあえず音響機器等については、ビンテージ救済のリストにぶっこんで(詳細は後ほどエントリーします)、販売に持ち込む事が可能になったわけで、それ以外の中古品はレンタルで一応OK。当面はなんとか凌げるだろうから、法改正に全力をあげようと思ってます。もちろんヲイラが改正できるわけでは無く、何らかの活動で議員の後方支援を行うのですが。

ただこの2日間に報道された記事を読むと、二階大臣の考えも変わる可能性が少しですが見えています。与党の議員を如何に動かす事ができるのかは有権者にかかっているので、ちょいと前向きにがんばろうってとこです。

  • 2006/04/01(土) 00:13:42 |
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  • naka #upkHALyQ
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PSE法:リスト未掲載が有れば、追加すべし!

経済産業省内、「特別承認に係る電気楽器等一覧(http://www.meti.go.jp/press/20060330004/vintage-list-set.pdf)」のりストに漏れている楽器/機材をお持ちの方は、是非、『PSE 署名活動等 連絡板内「特別承認に係る電気楽器等一覧(http://funkark.com/pse-off/cf.cgi?

  • 2006/03/31(金) 09:03:16 |
  • 庭 & more