Category : PSE 法(電気用品安全法)
本日規制対象外となるビンテージリストが発表された。っで、その内容について経産省に確認し、議員関係者にも確認した上でヲイラなりの結論が出た。それは、ビンテージリストに可能な限り品目を追加させ当面の措置として有効利用するって事。
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本日の発表についての説明。先ず3月14日にビンテージ救済措置として発表されたものとは根本的に変わっている。ただ名称はビンテージをそのまま継承しているので、わかり難くなっているのだが。
【ビンテージ】
- 3月14日
- 中古楽器市場でビンテージと呼ばれている音響機器等。
- 3月30日
- 製造が終了した音響機器等全般。つまり本日の発表は製造が終了している中古品全般の事を「ビンテージ」って呼び方にしている。製造終了については、商品名で決めるのか、モデル(マイナーチェンジ等)で決めるのか現在確認中。モデルであれば現行品、現行モデル以外は全て追加する事ができる。
【希少価値】
- 3月14日
- ビンテージに順ずる意味合い。
- 3月30日
- 購入者が希少価値があると思うもの。
【取り扱いに慣れた人】
- 3月14日
- 詳細は不明だが一定の条件にあてはまる特別な人。
- 3月30日
- 水中で使わない、コンセントを抜く時線自体を引っ張らない等、通常の取り扱いを知っている人。販売者が判断できる。
【旧法マークの表示】
- 3月14日
- 旧法に基づく表示等があるものである事。
- 3月30日
- 旧法に基づく表示又はこれらの表示に類するこれらと同程度の安全性に関連する表示等が付されたもの。これも確認中ではあるが外国の規格に適合していればOK。1961年以前の旧法施行前、外国の規格についても不明なものについては回答待ち。
【承認品目】
- 3月14日
- 経産省が認めたもので審査後決定。
- 3月30日
- 本日は約2000品目だが申請状況に応じて随時追加。(承認については例示されている内容をそのまま記載し品目だけ書き換えた状態でも認める。つまりは、ほぼ無審査。)
以上の事から、国がビンテージを定義する事は無理であり、申請に応じて順次承認品目を追加し、最終的には中古音響機器等全てを対象除外に指定する方向って事なんですわ。ただビンテージって言葉を使っているだけで、内容は明らかに異なっている。枠しか無いザルをわざわざ明示したって状態です。
確かに特例措置により一部の電気用品だけを除外するって事にはなんら納得していない。だが「特例措置は一切必要無い」とすれば、それで良いのかな?納得できない状態であっても、限りなくグレーであっても、ザルよりひどい状態であっても、それで商売を継続できる人がいるのであれば、利用すれば良いと思うのだが、これって間違った考え方なんだろうか?
もちろん今後このままの状態で良いなんて事は全く思っていない。法律自体の悪い部分、特例措置の悪い部分も理解しているつもり。根本的解決はずっと主張している法改正しか無いと思っているし、そのための新たな活動も計画してる。経産省も非難を受ける事を承知で発表したようだし、改正されるまでの期間限定で"とりあえず"利用できる部分は利用すれば良いと思うのだが。
色々な掲示板でかなり辛辣なご意見を頂いているけど、本日の発表を受け入れないとすれば、当面どうすれば良いのだろう?




