Category : PSE 法(電気用品安全法)
一昨日の「1000V 1分間と1200V 1秒間」エントリーに笹山登生さんからコメントを頂いた。【ここから続き】
ご提示頂いた掲示板の[4009]で次のように書かれているが、PSE反対派の方々は、この「IEC-J60065」の「附属書N(参考)ルーチン試験」の部分があることは、お気づきではないようなのが気になりますが。
もし「PSE反対派」にヲイラも含まれているのであれば、メール公開の中で、「附属書N(参考)ルーチン試験」について掲載している。エントリーは4月22日だが、頂戴したメールは4月14日、15日のものであるので、理解度は抜きにして「附属書N(参考)ルーチン試験」の存在については、その時点で気付いている事はご理解頂けると思う。
っで、これは笹山さんに是非ご教示頂ければと思うのだが、「J60065(オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器−安全要求事項)の付属書N(参考)の取り扱いについて(平成16年11月29日 製品安全課)」が「オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器」"だけ"の取り扱いなのか、電気用品全ての取り扱いなのかである。
これについてヲイラは前者だと思っている。
4月25日の川内議員のブログ謎が深まる絶縁耐力試験で次のようにコメントした。
- 「J60065(オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器−安全要求事項)の付属書N(参考)の取り扱いについて(
平成16年11月29日 製品安全課)」は、何度も読んでいますが、あくまで「オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器」限定のように思います。- 同等以上の解釈、承認について経産省に確認した際、限定である旨の回答がありました。
1.が読解力不足によるもので、2.が迷走であったとしても、「付属書N(参考)の取り扱い」が限定で無いのであれば、昨日4月26日の「1200V 1秒が1000V 1分と同等であると示す根拠文書を教えて頂きたいと思います。」との川内議員の質問に、迎審議官は、訳のわからない珍答をしなくても「付属書N(参考)の取り扱い」を根拠文書として示せば良かったはずです。
この事によりやはり限定であると考えるべきなのでは無いでしょうか。
2. について補足すると、検査記録の矛盾で記載した、
検査については全品検査で記載したが、「一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。」の「同等以上」ってのは現在経産省ではわからないらしい。事業者が「これは同等以上ですか?」って具体例をあげて訊ねれば、その時点で検討するとの事。
結果後出しになって申し訳ないのだが、対応頂いたのは製品安全課角井課長補佐さん。記憶を元に会話を再現すると、
ヲイラ:「同等以上ってのは具体的にどんなものですか?」
角井氏:「現時点で同等以上として認められているものはありませんので、どんな電気用品をどんな方法によって試験するのかを具体的に提示頂ければ、その際個別に検討します。」
ヲイラ:「では、現在大手メーカーで採用されている"らしい"1200V/1秒 については、同等以上と認められていないのですか?」
角井氏:「個別に検討しますので、全ての電気用品に対して認めているとは理解していないです。」
ヲイラ:「昭和43年に通産省から同等以上とする通達が出ていると聞いたのですが?」
角井氏:「それは初めて聞きました。43年の何月に、どんな表題で出された通達か提示頂ければ調べる事もできますが…。」
ヲイラ:「では、「付属書N(参考)の取り扱い」で認めるように解釈できるのは、どうなんでしょうか?」
角井氏:「あれは、「J60065(オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器−安全要求事項)の付属書N(参考)の取り扱い」であって、それ以外にも個別の電気用品毎に様々な基準が設けられています。」
ってな会話でした。この会話からは「付属書N(参考)の取り扱い」の取り扱いについては先に書いた前者であるとしか理解できませんでした。又同時に1000V/1分 が技術基準になった根拠についても、
「旧法から引き継いだものなので、現在は調べないとわからない」
って回答でした。
もし取り扱いが後者であるのなら、先日の答弁で現存を確認すらできていない38年前の通達を根拠文書とするより、たかだか1年と5ヶ月前の「付属書N(参考)の取り扱い」を根拠文書として回答すれば良かったと思うわけです。
だから、あくまで前者であるとの考えになったわけで、前者であるのなら個別の基準で「同等以上」とされているか、経産省に具体的に確認し検討後承認された場合を除き、旧法下の通達と廃止された規格が根拠でしか無いと。
仮に後者であったのなら、「角井課長補佐」「迎陽一経済産業省大臣官房商務流通審議官」共に、「付属書N(参考)の取り扱い」を忘れていたって事なんでしょうか?




