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よっぱ、酔っぱ。ただの酒飲みでよっぱなヲイラの戯言です。

答弁書について

Category : PSE 法(電気用品安全法)

川内議員が6月15日に提出された主意書の答弁書について話題になっている。主意書と答弁書については Q&A の形で7月9日に「電気用品安全法に関する質問主意書」と「答弁書」No2ってタイトルでエントリーしている。

【ここから続き】

話題になっているのは、一の(七)(八)(九)(十)についての答弁。内容を確認する前に答弁書について確認しておくと、主意書は議会の議長に提出し議長の承認が得られれば内閣に転送される。内閣は受領後七日以内に議長に答弁書を提出する事となっている。又答弁については内閣総理大臣名で行われ閣議決定が必要とされている。

では、答弁書そのものは誰が作成するのか?内閣総理大臣が作成するんだろうか?

んな事は無い。実際は所管省庁の担当課が作成し、それを閣議決定後、内閣総理大臣名で提出されている。

では話題になっている答弁書について検証してみる。

一の(7)について

法の規定上、「中古電気用品に何らの手を加えず、仕入れたものをそのままの状態で再度販売する行為しか行わない中古販売事業者」が、法第三条の規定による届出の義務を負うこととはされていない。

一の(8)及び(9)について

法における「製造」とは、原材料等に手を加えて電気用品を完成させる行為をいうと考えているが、どのような行為がこれに該当するかについては、個別具体に判断することが必要である。

一の(10)について

届出事業者は、「製造行為を行わない電気用品」については、法第八条第一項の規定に基づく義務は負わないと考える。



話題の要旨はこう。「上記答弁をもって、経産省は中古家電の販売について技術適合なしで合法という見解を出した。」

これまでの経産省の法解釈、運用とは明らかに異なる内容である。果たしてそんな内容の答弁書を製品安全課が作成するだろうか?又それを閣議決定するだろうか?

どちらもNO としか思えない。

答弁書作成が他者であったとか、閣議決定されていない偽物だとか言ってるわけじゃない。製品安全課が作成し閣議決定された正式な答弁書である事は間違いの無い事実。

ならば何なん??って事になるでしょ。

当該エントリーでも書いたのだが、

例えば一の7。 「PSE マークが付されていない」って限定がされていないので、答弁は中古電気用品一般に対してのものになっている。既にPSE マークが付されている電気用品なら届け出も必要無いとされているんだから「届出の義務を負うこととはされていない。」なんて答弁になるんだろうな。


って事。

もうすこし説明すると、主意書一の7では、

中古電気用品に何らの手を加えず、仕入れたものをそのままの状態で再度販売する行為しか行わない中古販売事業者が、何故に「製造事業者」の届出を行わなければならないのか。


と質問されている。

対象は中古電気用品であって、PSEマークの付されていない中古電気用品では無い。つまりは【PSEマーク有り中古電気用品】+【PSEマーク無し中古電気用品】=中古電気用品 って事。中古電気用品全てに対しての質問であるから、PSE 法(運用・解釈までも含む)で中古電気用品の販売について必ずしも届出を行わなければならないとはされていない。そこまでの答弁でしか無い。

質問されていないから答弁していないだけで、仮に補足するとすれば、「法の規定上、(PSEマークの有無に係わらず)「中古電気用品に何らの手を加えず、仕入れたものをそのままの状態で再度販売する行為しか行わない中古販売事業者」が、(必ずしも)法第三条の規定による届出の義務を負うこととはされていない。」って事かな。

質問が「(PSEマークの無い)中古電気用品に何らの手を加えず、仕入れたものをそのままの状態で再度販売する行為しか行わない中古販売事業者が、何故に「製造事業者」の届出を行わなければならないのか。」であったのなら、当然異なる答弁であったと思う。

同様に(10)についても

届出事業者は、「製造行為を行わない電気用品」については、法第八条第一項の規定に基づく義務は負わないと考える。


とされているが、製造行為については(8)(9)で

法における「製造」とは、原材料等に手を加えて電気用品を完成させる行為をいうと考えているが、どのような行為がこれに該当するかについては、個別具体に判断することが必要である。


とされている。
つまりは、「届出事業者は、「製造行為を行わない電気用品」については、法第八条第一項の規定に基づく義務は負わないと考えるが、どのような行為が「製造」に該当するかについては、個別具体に判断することが必要である。」ってな答弁。
「個別具体に判断した「製造」という行為を行わない電気用品については法第八条第一項の規定に基づく義務は負わないと考える。」って事でしか無く、PSEマークの無い電気用品全てについて「義務は負わない」とは一言も書かれていない。

「上記答弁をもって、経産省は中古家電の販売について技術適合なしで合法という見解を出した。」と断言できる内容なんでしょうか?経産省が与えられた条件でしか答弁しないのは、他の答弁書、委員会での答弁を見ていれば明らかだし、今回に限り訊かれてもいない内容をわざわざ条件を限定して答弁したとは思えない。

よって断言できる答弁では無いと考える。

コメント

質問します。
なら答弁書一の7で想定されている「法第三条の届出義務を負わない」「中古業者」は、現実には存在しないということですか?
つまり経産省は存在しない中古業者について答弁したと。

いくらなんでもそれはあり得ないし、法廷など公的な機関で通用する理屈でもありません。
そろそろ自分の過剰な妄想でもって中古業者の人たちを脅迫するのはやめられてはどうでしょうか?
「断言できる答弁ではないと考える」のはnaka氏の勝手ですが、たかがそんな言葉のわずかな揚げ足取り妄想だけで、過剰な警戒をしなければならない理由はひとつもないでしょう。それとも今まで何か摘発など具体的な動きがありましたか?(妄想でなく)

この内容は経産省というより某谷氏の脳内の代弁でしかありませんよ。

  • 2006/11/25(土) 01:41:53 |
  • URL |
  • tyranosaurous #-
  • [ 編集 ]

> なら答弁書一の7で想定されている「法第三条の届出義務を負わない」「中古業者」は、現実には存在しないということですか?

当然存在するでしょ。
PSE マークの付された中古電気用品を販売する際にまで、届け出が必要だと経産省は指導していないでしょ。

  • 2006/11/25(土) 02:39:17 |
  • URL |
  • naka #upkHALyQ
  • [ 編集 ]

それはこじつけというものです。一般的にそういう文意では受け取れないものが外に出た以上、わざわざ中古業者の不利になるように解釈する、合理的理由はありません。
経産省の指導がないという意味では、PSEのあるなしに関わらず、あらゆる中古家電販売業者に指導はありません。

あなたは何の権利があって、経産省でもないのに中古業者を指導しているのですか?

  • 2006/11/25(土) 11:48:06 |
  • URL |
  • tyranosaurous #-
  • [ 編集 ]

> それはこじつけというものです。

こじつけであるかどうか、貴方の考えを当方が訊いているわけではありません。

> > 現実には存在しないということですか?
との貴方からの問いに「存在する」と答え、その理由を書いているまでです。それはこじつけでも何でもなく、「現実に存在する」という事実を書いているだけであり、事実はこじつけでは無く事実でしかありません。

尚これ以上ご自身の考えを主張されるのであれば、ご自身のブログで主張してください。拙ブログで個人の考え方を主張し続ける事は、建設的な議論を前提としない限りは迷惑でしかありませんし、ブログ本来の在り方からすればマナー違反だと考えています。

貴方が【PSEってなに?ダニでもわかる電気用品安全法 http://tyranosaurous.blog67.fc2.com/ 】の tyranosaurous 氏であり、且つ【PSE法問題/非対応業者応援OFF準備スレ http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1147182074/ 】を立てられた1氏(通称恐竜氏)であるのなら、2ちゃんねる関連スレッドで、「考えが交わる事は無い」とご発言され、人格をも否定するかのような汚い言葉で罵倒し続けておられるわけですから、建設的な議論になるとは思えません。

ご自身のブログで主張し、もし当方にその主張を知らせたいのであればTB 送信してください。「TB はご自由に」としておりますので、気が向けばアクセスし貴方の主張を拝見するかもしれません。但しその主張が当該記事に関係が無いと判断した場合は削除させて頂きます。

【はじめに。】
http://yoppa.blog2.fc2.com/blog-entry-196.html

  • 2006/11/25(土) 12:30:27 |
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  • naka #upkHALyQ
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Nakaさんの答弁書というエントリでコメントがあって

そのコメントの中で”それはあなた妄想でしょ”というのがある。私はNakaさんの解釈の方が正しいと考える。 「中古電気用品に何らの手を加えず、仕入れたものをそのままの状態で再度販売する行為しか行わない中古販売事業者」が、法第三条の規定による届出の義務を負うこと

  • 2006/11/25(土) 05:29:34 |
  • 森 秀樹::電子工作の日記