Category : PSE 法(電気用品安全法)
前エントリーの答弁について答弁書を作成した製品安全課に確認した。担当は角井課長補佐。【ここから続き】
一の(7)について
法の規定上、「中古電気用品に何らの手を加えず、仕入れたものをそのままの状態で再度販売する行為しか行わない中古販売事業者」が、法第三条の規定による届出の義務を負うこととはされていない。
については「販売事業者が届出の義務を負う事とされているのか?」との質問であったと理解している。答弁の鍵括弧内を販売事業者と置き換え「法の規定上、販売事業者が、法第三条の規定による届出の義務を負うこととはされていない。」との意味であり、鍵括弧内は、質問を引用しただけである。その場合であっても同じ事であると答弁しているに過ぎず、中古家電の販売について技術適合なしで合法という見解を出したとの事実は無い。
一の(10)について
届出事業者は、「製造行為を行わない電気用品」については、法第八条第一項の規定に基づく義務は負わないと考える。
については、先に「一の(8)及び(9)について」の答弁があることにより「一の(10)について」の内容になっている。つまりは、先に製造についての一般的な見解を述べた上での答弁であるので、「届出事業者は、「製造行為を行わない電気用品」については、法第八条第一項の規定に基づく義務は負わないと考えるが、どのような行為が製造行為に該当するかについては、個別具体に判断することが必要である。」と付け加えた場合と同じ見解である。
答弁についてはこれまでの解釈、運用、指導と一切異なる部分は無く、変更する事は現時点に於いては有り得ない。
って事でした。
答弁書を作成した製品安全課がこう見解を示している以上は、それ以上も以下も無いと思うのだが。もちろん個人がどう解釈しようと、それは自由だけどね。




