Category : なんやかんや
景観政策に関する市議の見解を探していて目に付いたんだけど…。【ここから続き】
山科選出の共産党北山ただお議員の1月23日の日記(リンク先はキャプチャ―画像)。道路交通法(停車及び駐車を禁止する場所)第44条
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
- 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分
- 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
- 以下省略
明らかに横断歩道の真横に車を停車させての宣伝活動。どう見ても5メートルないべな…。




