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よっぱ、酔っぱ。ただの酒飲みでよっぱなヲイラの戯言です。

相互の立場を尊重

Category : 京都市景観政策

景観政策の強引なやり方について、ちょいと書こうと思っていたらタイミング良く、京都新聞でこんな記事出てた。

【ここから続き】

2007年3月17日京都新聞

マンション着工「待った」京都市、新景観政策基準超過

京都市は16日、上京区でマンション建設を計画する業者(中京区)に対し、「住民理解がないまま強引に着工しようとしている」として、同日予定されていた着工を延期するよう指導、業者もこれに従った。マンションの高さは現行規制(20メートル)以下だが、9月実施の新景観政策の基準では約5メートル超過するため、地元住民が「駆け込み建設」と反対している。

マンションは、北野天満宮の南約100メートルの住宅地に計画されている7階建て(高さ19・95メートル)で、2月に着工を予定していた。新景観政策で計画地の高さ規制が現行の20メートルから15メートルに引き下げられるため、地元住民が「新基準に合わせるべき」と反発、業者も着工を見合わせていた。

市も新基準に従うように指導したが、業者側は「これ以上待てない」としていた。住民側は今月13日に市中高層建築物条例に基づき、専門家による調停を申し出た。業者が16日の着工を住民に通告したため、市は「調停を申し出ている最中に強行するのは条例の趣旨に反する」と着工延期を初めて文書で指導した。

業者は「今回は従ったが、政策発表前に計画案を提示しており、『駆け込み』ではない。着工しても法的に問題はなく、調停を待てば工期が遅れるのでもう延期できない」としている。



んと、市が新基準に従うように指導って、まだ施行されていない基準を基に「指導」なんてできるの?話し合いとか協議ならわかるけど…。

どなたか詳しい方、教えてください。

っで、書こうと思っていたのは、中高層だと近隣住民から求められれば建築計画の説明をするよう条例で定められている。

京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例

(建築計画の説明)第12条

  1. 中高層建築物等の建築主等は,建築計画について,別に定める事項を近隣住民に説明しなければならない。
  2. 中高層建築物等の建築主等は,建築計画について,周辺住民の求めがあるときは,前項の別に定める事項を当該周辺住民に説明しなければならない。
  3. 中高層建築物等の建築主等は,建築計画について,近隣関係住民から説明会の開催を求められたときは,これに応じるよう努めなければならない。
  4. 中高層建築物等の建築主等は,第1項の別に定める事項に変更があったときは,速やかにその旨を近隣住民に説明しなければならない。
  5. 近隣住民は,中高層建築物等の建築主等から第1項又は前項の規定による説明の申出があったときは,当該申出に応じるよう努めなければならない。


素人考えだけど、何故中高層だけ定められているのか?ってのは、住環境に及ぼす影響の範囲、度合いが大きいからだと思う。

ならば京都市全域にしかも50年・100年影響を及ぼす政策なのに、十分な説明をしないってのは何だ?中高層の建物でさえ

(自主的解決)第6条

関係当事者は,相互の立場を尊重し,自主的に紛争を解決するよう努めなければならない。


とされているのに…。

相互の立場を尊重しない行政が、まだ施行されていない新基準に従うよう指導するって…。

マンションの施主さん、「多くの住民は賛同している」って言ってみたらどう?年賀状等でもそう書かれていたって言えば?っで、「***一派」って言葉で笑いのネタにすれば?

京都市のローカルルールではそれで通用するみたいだから。(毒

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