Category : PSE 法(電気用品安全法)
とりあえず111項目全てです。重複しているものも何箇所かあるようですし、最終的に結果公示されるものと異なる場合があります。
経年劣化に関する新法制定は着々と進んでいるんですね。
個々のツッコミは別エントリーで書きますが、意見提出者について個人情報保護法により明らかに出来ない事を逆手に取った経産省の自演?と感じるような意見も多々あります。
意見の概要も、触れられたくない部分は右から左に受け流して、意見の趣旨を上手く変更した上で、はぁ?ってな回答で誤魔化しています。
結果公示されるときに、どこが修正・加筆されるのかによって、又見えてくるものもあるでしょうね。
【ここから続き】
経年劣化(責任の所在)
番号(001)
製品安全に対する、PL 法制定時以来この12年の施策の反省と、PL 法制定時に次ぐ第二次意識改革の提言としての位置付けを明記すべき。
今回、製品安全文化の構築にあたっては、市場出荷前の製造段階の技術基準の不断の見直しや事故発生時の効果的な拡大防止措置を行なうことに加え、市場出荷後の製品使用時の事故を未然に防ぐという「攻め」の安全確保を図ることとし、事業者、消費者、国の三位一体で取り組むべきことが必要と位置付けている。なお、昨年の重大製品事故を踏まえて既に重大事故情報収集・公表制度を整備したところである。
番号(002)
2頁、5頁には「製品を所有する消費者のみがその製品という財産を自由に処分できる権限を有するものでありそれゆえに製品の安全管理は、消費者の手に委ねられている」というが、これは乱暴な意見であり、不正確で多分に誤解を招くので不適切である。
ご指摘を踏まえ、消費者の役割部分につき一部修正した。
番号(003)
10頁で突然「消費者の自主管理原則」という言葉を使っているが、そのような用語は全く成熟していないし、むしろ誤解を招くので、止めるべきである。
ご指摘を踏まえ、消費者の役割部分につき一部修正した。
番号(004)
「長期使用時の保守・管理をなし、安全性を確保する一義的責任は消費者にある。」のではなく、製造事業者にこそあるというべきである。
製品の欠陥ではなく、経年劣化による製品事故を防止するためには、消費者の安全意識の向上が重要であり、他方で、一定の製品については、消費者が自ら保守することは困難であることから、事業者が消費者のかかる取り組みをサポートすることが重要との整理としている。本制度は消費者による保守をサポートする制度としての位置づけであり、国、事業者が三位一体でそれぞれの役割分担をになう事が重要と認識。
番号(005)
製品の安全管理を消費者の手に委ねることは不可能を強いることになり、事業者にこそ製品の安全管理が委ねられ、国等や消費者が補完するという認識を持つべきである。
製品の欠陥ではなく、経年劣化による製品事故を防止するためには、消費者の安全意識の向上が重要であり、他方で、一定の製品については、消費者が自ら保守することは困難であることから、事業者が消費者のかかる取り組みをサポートすることが重要との整理としている。本制度は消費者による保守をサポートする制度としての位置づけであり、国、事業者が三位一体でそれぞれの役割分担をになう事が重要と認識。
番号(006)
製造事業者のサービス網の充実・整備と消費者への指定製品の情報の提供をまず行なうべきである。消費者がわの意識を高めることが肝要であり、このために国や製造事業者による周知徹底を図るべきである。
本制度は消費者による保守をサポートする制度としての位置づけであり、国、事業者が三位一体でそれぞれの役割分担をになう事が重要と認識。
番号(007)
事業者の企業理念として安全を掲げていることは評価できる。
ご指摘を踏まえ、当省としては、事業者等と消費者の自律的な製品安全向上に向けた行動を支援する社会的枠組みつくりを通じ、かかる社会的枠組みのもとで、製品安全推進に向けた事業者、消費者間のインセンティブが製品安全文化をいう新たな価値観の醸成につながることを強く期待。
番号(008)
点検対象に一部石油燃焼機器が加わっていることを評価。さらに、「消費生活用製品安全法」の特別特定製品に石油燃焼機器を追加すべき。
石油燃焼機器に関し、消費生活用製品安全法の製品として指定することについては現在検討中。
番号(009)
長期間使用される屋内外の住宅設備や施設用電気設備についても指定追加を検討すべき。
消費生活用品のうち、消費者が保守することが困難なものであり、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いものについて、客観的に検討することとしている。
経年劣化(情報伝達)
番号(010)
当該指定製品の販売終了後、何時まで情報伝達サービス等を行うのか明確にする必要がある。
情報伝達サークルの期間は点検が制度として有効に機能するためのものであることから、点検期間までが基本となる。
番号(011)
製造事業者等が、関連事業者の協力のもと、直接消費者に説明をすることが可能な場合は、そうすることが望ましい旨の記述を追加されたい。
ご指摘の点については、製品の販売事業者等は販売上の信義則の責任を消費者に対して負っており、この観点から役割が定められているもの。
番号(012)
「2)販売事業者等は消費者に対し、売買契約に伴い、指定製品に関しては、せいぞぷ事業者が作成した製品の安全にかかわる情報を記載した書面を交付するなどの方法により情報を提供した上で、当該書面の性質について説明をなし、消費者の安全に配慮すべき責任を有している。」と修正されたい。
ご指摘の点については、製品の販売事業者等は販売上の信義則の責任を消費者に対して負っており、この観点から役割が定められているもの。
番号(013)
販売事業者等が伝達、説明すべき内容は、製造事業者・輸入事業者の責任において作成された重要情報(小冊子。パンフレット等)を消費者に手交し、情報を媒介することでよいか。
販売事業者が説明すべき内容は、製造事業者・輸入事業者の責任において作成された重要情報(小冊子。パンフレット等)を消費者に手交し、情報を媒介することである。
番号(014)
販売事業者には販売事業者の設置工事委託する設置事業者も含まれるとの解釈でよいか。もしくは代行を可とすると解釈してよいか。
販売業者の責任の下、その委託を受けた修理事業者が説明責任を果たすことは可能。
番号(015)
キッチン・バスメーカー・ハウスメーカー、電材工事店等も含め、販売事業者による指定製品の説明、所有者連絡カードの交付、回収、メーカーへの返送を義務化すべきである。
販売事業者による書面交付。説明については義務化する予定。他方、登録カードのメーカーへの送付の義務化は、消費者が希望しない場合も考えると法制的に困難であるが、責務として協力を求めていく予定。また、その他の関係事業者については、協力責務が課せられる方向。
番号(016)
消費者名簿捕捉の実効性を高めるために、レジストレーションカードだけではなく、電子タグ等の IT 技術手段の併用、早期活用が望まれる。
ご指摘を踏まえ、電子タグ等の必要な調査研究を進めてまいりたい。
番号(017)
消費者からインフォメーション・レジストレーションカードの返送がない場合でも、点検時期の通知義務があるか。
インフォメーション・レジストレーションカードの返送の是非についても、消費者の判断によるものと考えるべきものであるため、かかる返送が無き場合には、製造事業者等に消費者に対する通知義務はないものと解するのが適当である。
番号(018)
組込・設置されている制定製品が不動産と一体となって転売されていく場合、その不動産の取引の媒介を行なう宅地建物取引業者については『関連事業者』に含めることは適当ではない。
経年劣化による製品事故を防止するためには、製品出荷後において製造事業者、輸入事業者、販売事業者等、関連事業者、消費者がそれぞれ役割を果たす必要がある。販売事業者や関連事業者も、サービスを提供する消費者との関係において販売契約を伴う信義則上の義務を負っているところであり、この観点から役割を定めているものである。
番号(019)
消費者のレジストレーションカード返送にリ愛が得られない場合、販売事業者は具体的にどのレベルまで説得すればよいのか。
消費者の理解を得るよう点検等の重要性について普及広報していく。
番号(020)
2)経年劣化がレジストレーションカードの返送する事について、販売事業者はこれをサポートするために取組への協力を記しているが、情報伝達サークルを 100% 形成するには「販売事業者の取組への責務」が必要で、販売事業者のこの取組への行為を、売買契約に伴い領収書を発行するのと同等のレベルまで持って来る事が必要。
カード返送は一義的には消費者の責務であり、この前提として、販売事業者は書面交付及び説明義務が課せられ、消費者の重要な判断材料として、カード提出の必要性、重要性について情報提供を行なう整理としている。
番号(021)
消費者が行なうレジストレーションカードの返送、変更申告、点検要請及び点検を任意ではなく義務化すべきである。
消費者の役割については法制度上義務化は難しいものの。責務として明確化することを検討中。
番号(022)
既販品についても、製造事業者が用意に点検活動を推進できるように、販売事業者の持つ顧客名簿の製造事業者への無償提供を要望する。
点検活動に使用する個人情報の提供の可否については、限界事例を明確にするよう務めてまいりたい。
番号(023)
所在場所の変更と同様に、製品の廃棄についても消費者及び関係事業者に対して更新手続きを促すことが必要と考える。
情報伝達サークルの具体的な運用については、現実性を勘案しつつ、今後検討していきたい。
番号(024)
「販売事業者」を「販売・工事事業者」に変更する。また、例示によって「等」に係る事業者を明確化する。
販売事業者から委託を受けた者については、販売事業者の責任の下、義務が課せられる。そのほかの関係事業者については、協力義務が課せられる。
番号(025)
販売事業者によるインフォメーション・レジストレーションカードの製造事業者等への返送を「協力する。」から「協力しなければならない。」に変更する。
販売事業者から委託を受けた者については、販売事業者の責任の下、義務が課せられる。そのほかの関係事業者については、協力義務が課せられる。
番号(026)
製造事業者において、レジストレーションカードを消費者が送付しないことで生じる不都合等を告げるパンフレットを作成し、製品使用開始時に必ずそれらが消費者の目に触れるように製品自体に貼付(シール形式)などの措置等を検討されたい。
ご指摘の点については、取り扱い説明書および製品本体に製品安全の表示があるとの現状を踏まえつつ、適切に対処してまいりたい。
番号(027)
製造事業者は協力すべき立場にあることから、インフォメーション・レジストレーションカードを消費者に交付し、さらに、指定製品の製造事業者が作成した指定製品の所有者及び設置場所等を製造事業者等に連絡すべき旨を記載した注意喚起のための書面等を交付し、その主旨について説明するとされたい。
ご指摘の点については、「情報伝達サークルシステム」の説明文を記載したインフォメーション・レジストレーションカードを消費者に交付し、その主旨について説明する。」に修正した。
番号(028)
消費者の記入したレジストレーションカードを、消費者が製造事業者等に返送するよう、指定製品の製造事業者が作成した指定製品の所有者及び設置場所等を製造事業者等に連絡すべき旨を記載した注意喚起のための書面等を消費者に交付するなどの協力をするとされたい。
ご指摘の点については「消費者から返送されてきたレジストレーションカード」等で消費者の役割は明記されているところ。また、「インフォメーション・レジストレーションカードを製品に同梱」すること等で製造事業者等の役割は明記されているところ。
番号(029)
当該製品について専門知識のない宅建業者等の販売事業者に説明を義務付けすべきではない。
ご指摘の点については、製造事業者等は製品本体等への保守に関する情報の表示、インフォメーション・レジストレーションカードの添付並びに消費者から提供されたレジストレーションカードに記載された情報の管理及び点検の通知・応諾は義務づけとなる一方。販売事業者等はカードの交付及び主旨の説明義務であり、制度上のバランスを書いているとは考えられない。
番号(030)
指定製品が設置された中古住宅の個人間売買を仲介する宅建業者は、個人間の売買の成立に向けた当事者間の助力をするに過ぎないことから、直接的には取引当事者ではない。製品の安全性確保の引継ぎは、売主である指定製品の所有者(利用者)が買主に対して負うべき。
本制度は消費者による保守をサポートする制度としての位置づけであり、国、事業者が三位一体でそれぞれの役割分担をになう事が重要と認識。
番号(031)
宅建業界としては、既に行なっている「付帯設備及び物件状況確認書(告知書)」による売主から買主に対する付帯設備の設置やその状況等に関する報告を活用することにより、可能な範囲での本スキームの周知等の協力については検討していきたい。
ご指摘の点を踏まえ、情報提供につき関連事業者としての役割を位置づけていきたい。
経年劣化(点検)
番号(032)
事業者の消滅(計画的倒産あるいは解散)による当該情報伝達サークルの崩壊を考慮した仕組にすることが必要である。
点検すべき事業者が倒産した場合に配慮した仕組みとなるよう適切に対応してまいりたい。
番号(033)
消費者が点検を行なうべき目安の時期を示しても、消費者が自主的に点検を申し出ることは現実には期待できない。有償修理ということになればなおさらであり、実効性ある抜本的な改善策が検討されるべきである。
製品の欠陥ではなく、経年劣化による製品事故を防止するためには、消費者の安全意識の向上が重要であり、他方で、一定の製品については、消費者が自ら保守することは困難であることから、事業者が消費者のかかる取り組みをサポートすることが重要との整理としている。本制度は消費者による保守をサポートする制度としての位置づけであり、国、事業者が三位一体でそれぞれの役割分担をになう事が重要と認識。
番号(034)
現に問題なく使用しているときに、消費者が自らの負担にて点検を求めなければならないという、消費者に製品の保守点検責任を一義的に委ねるシステムは全く実効性がない。
例えば、北海道の一部では石油・ガス機器に関し、自主的な定期点検が一部で行なわれ安全確保に寄与している。何れにせよ、実効性を確保できる措置を図っていく。本制度は消費者による保守をサポートする制度としての位置づけであり、点検の義務づけは過剰な規制となると思料。国、製造事業者等の事業者が消費者に対して保守に必要な情報を通知等、様々な形で提供することで覚知してもらうこととし、その上で点検を必要とする消費者を適切にサポートする事が適当。
番号(035)
点検時期の通知後、消費者が点検要請せずに使用を続けて事故になった場合でも、製造事業者・輸入事業者に責任があるか。
製品に欠陥があれば製造事業者・輸入事業者に製造物責任法等の範囲内で責任があると考えられる。
番号(036)
点検基準や登録制を措置して欲しい。
点検の基準や事業者の届出制度について措置する予定。
番号(037)
点検期間「10年+α」のαは、削除した方が良い。
個々の機器の特性、使用条件等に千差万別であることから、一律に点検期間を10とするのではなく +α としたところ。
番号(038)
「さらに、製造事業者・輸入事業者に点検通知や点検要請に応諾する義務を求めるのに際しては、…体制整備の担保策として、指定製品の製造事業者・輸入事業者につき、登録制を含め適切な措置がとられるよう検討するべきである。」と記されているが、事業者側として今後検討して行くに際し、経済産業省として具体的にどのような措置項目を想定されているかについて提示すべき。
今回の報告書を修正し、記載した。
番号(039)
ブランド表示事業者を第一義的な点検応諾義務者とすべきである。
ブランドメーカーと OEM メーカーの運用上の取り扱いについては今後の課題として検討したい。
番号(040)
保守・管理は常に行われているべきものであり、点検も定期的に行なわれることが望ましいので、典型的なバスタブカーブの立ち上がり時期までに 2回程度点検する制度の方が好ましい。
標準仕様年数は個々の機械の特性、使用条件等に千差万別であり、点検推奨期間は個々の事業者の判断となる。他方、併せて重要補修部品保有も実質的な義務が各事業者により判断されると考えられる。その上で個別の事業者が自主的に点検推奨期間以外の点検についても自主的に取り組んでいくことが期待される。
番号(041)
点検後に、ユーザーが使用継続した場合の製品の安全性確保の基本的な考え方を示すべきである。
本制度は消費者による製品の長期使用時の保守を、製造事業者・輸入事業者がサポートするという基本的考え方である。
番号(042)
点検制度に基づいて製品のメンテンナンスを履行する場合における、メーカーと消費者との契約に関するガイドラインを作成して欲しい。
保守・点検の在り方に関し、法律上の制度として今回点検までを位置づけているところであるが、点検後の修理や廃棄等も含めたガイドラインが必要であるとは考えていない。
番号(043)
点検対象として、瞬間湯沸器、風呂釜(屋外型)も検討すべき。既販品についても、点検・普及広報の対象とすべき。
点検すべき特定保守製品については、今後、客観的なデータに基づいて検討される予定。また、既販品の扱いについては、可能な範囲で本制度の対象とする。
経年劣化(表示)
番号(044)
「設計耐用年数」は、安全性よりも寧ろ性能・機能の耐用年数とし、国は’推奨する設計耐用年数’を策定し、ガイドラインとして公表するべきである。
標準耐用年数は、個々の機器の特性、使用条件等に千差万別であることから、国が一律に設計耐用年数を定めることは適当ではないと考える。ここの製品の特性に熟知した各企業が諸々の条件を勘案しつつ、定められるべきものと考える。
番号(045)
設計耐用年数等の表示に賛成。ただし、極力製品に表示すべき。その他、アラームやタイムスタンプ等の機能も望まれる。
表示方式については消費者への適切な情報提供の観点から具体的に検討していく。アラームやタイムスタンプについては業界のそれぞれの自主的取り組みにより進んでいくことを期待。
番号(046)
安全点検後一定の時期を経過した後は製品寿命(ライフエンド)年数の使用不可の表示、タイムスタンプ機能を持たせて欲しい。
「製品寿命」の表示やタイムスタンプ等は個々の製品の特性・使用条件により様々であることから、国が一律に定めるのではなく、個々の事業者を左記条件を十分に勘案しつつ、製品安全対策を講じていくことを期待。国はそうした取り組みを支援するという整理が適当。
番号(047)
誤解を招きやすい「設計耐用年数」ではなく、別の言葉にすべき。
ご指摘を踏まえ、設計上の標準使用年数という整理をし、報告書を修正した。
番号(048)
点検指定製品の表示を本体にし、表示がない製品は市場においてはならないことを明確にすべき。点検済指定製品のブランド表示事業者・輸入事業者については認定制度とすべき。
製造事業者・輸入事業者に対して一定の表示の義務づけがなされるが、PSC マーク等のように安全性を表示するものではないため、それ自体で表示なし製品を規制することは適当ではない。特定保守製品に係る届出が製造事業者・輸入事業者に課せられる予定であるが、ブランドメーカーと OEM メーカーの運用上の取り扱いについては今後検討したい。
番号(049)
公正競争規約で既に定められているとおり、表示内容の「製造年月」は「製造年」とすべき。
適切な点検のため、年月ベースの表示を検討している。公正競争規約との関係については、法制度で要求される制度が優先されるべきであり、必要があれば、公正競争規約の見直しが必要となると考えられる。
番号(050)
設計耐用年数の定義にあたって、法定耐用年数との関係づけを明確にすべき。
パブリックコメントの意見を踏まえ、標準使用期間という表現に変更した。
経年劣化(普及広報)
番号(051)
製造・輸入事業者は、点検時期の表示等、消費者の選択肢のための情報提供をしっかりと行なっていくべきだ。
本制度の成立にあたっては、適切に普及広報を行なってまいりたい。
番号(052)
実効性のある点検制度の普及促進のために、行政から消費者への強力な周知徹底を要望する。時に、点検制度の趣旨、消費者の果たすべき義務、費用負担の必要性など。
本制度の成立にあたっては、適切に普及広報を行なってまいりたい。
番号(053)
消費者の誤解を招かないためにも「点検」は技術基準に適合しているかどうかをチェックするためのものであり、点検後の製品安全性を保証するものでないことを明確にすることが必要である。
本制度の成立にあたっては、適切に普及広報を行なってまいりたい。
経年劣化(部品保有)
番号(054)
従前、「給湯器等の性能補修用部品の保有年数は当該機種の生産打切り後7年間」と業界公表しているところ、一部の安全使用に係る部品を除き、従前の性能補修用部品の保有年数を維持したいと考えているところ考え方如何。
標準耐用年数は、個々の機器の特性、使用条件等に千差万別であり、点検推奨期間は個々の事業者の判断をなる。他方、併せて重要補修部品の年数の開示も義務づけており、これも踏まえて点検推奨期間が各事業者により判断されると考えられる。
経年劣化(その他)
番号(055)
16頁の末尾に「9 提言諸制度の創設、浸透、維持のための方策」と言う項目を追加し、監視検討委員会やオンブズマンの導入による定期的なチェックのシステムを構築すること。
本制度の今後の運用については、産構審消費経済部会製品安全小委員会において報告し、議論していただく予定。
番号(056)
長期使用製品による事故を防止するため、責任期間に関する製造物責任法(PL 法)第5条1項の「10年」を「20年」とする法改正もあわせて提言すべきである。
本報告書は、製造・輸入事業者に対して製品欠陥を予防する安全規制のみでは、製品の長期使用に伴う経年劣化による事故の未然防止を図ることが困難であるとの基本的認識から、製造・輸入事業者、販売事業者等、消費者、国が適切な役割分担の下で、新たな制度を構築しようというものであり、PL 法の議論とは次元が異なる。
番号(057)
ガス漏れや一酸化炭素について、警報機を導入すべき。
技術の進展等に応じてこれまでも技術基準の改正で対応しているところであり、今後とも適切な対応をしていく所存。
番号(058)
粗悪品を広く規制して欲しい。
製品出荷時の安全性については、消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律において、品目を指定して規制しているところ、今後ともこれら品目の指定にあたっては適切に検討して参りたい。
番号(059)
「今後、市場出荷前の製造段階の技術基準の不断の見直しや」を「今後、市場出荷前の設計・製造段階の技術基準の不断の見直しや」に修正してほしい。
ご指摘のとおり、修正した。
番号(060)
「製品安全対策は、市場出荷前に、潜在的な危険性を有する製品について技術基準を定め、」を「国の製品安全規制は、市場出荷前に、潜在的な危険性を有する製品について技術基準を定め、」に修正してほしい。
ご指摘のとおり、修正した。
番号(061)
「従来の製品安全対策は、主として技術基準適合規制等の市場出荷前の規制に重点が置かれていたが、」を「従来の製品安全対策は、主として技術基準適合規制等の市場出荷前の規制に重点が置かれていたが、」に修正してほしい。
ご指摘のとおり、修正した。
中古プログラム(総論)
番号(062)
中古業者に SR マークにより点検を義務化し安全を確保しようとしているが、非現実的である。事故後の問題が生じた機器に対して、製造事業者が中心になり対策を行なう制度の方が実効性がある。
- 既に本年5月に事故情報報告・公表制度が整備され、事故の拡大防止が講じられた。 ・しかしながら、事故の経年劣化の未然防止対策を図ることが社会的課題。このため、特定の製品について、事業者が消費者による保守をサポートする制度の創設を検討しているところ。
- 一方、同様に長期に亘る市場に流通する中古品については、その市場の拡大に伴い、潜在的なリスクが高まっていると考えられることから、中古品については、国が、消費者の安全・安心を支援確保するための積極的な取り組みを行なう事業者を中心とした業界自主プログラムの策定・普及を支援し、販売段階での安全・安心の確保を推進することが適切であると整理している。
- このプログラムは、消費者に対して安全・安心な中古品の販売に努めている中古品販売事業者を自立的なメカニズムによって認証し中古品による製品事故の未然防止を図ることを目指した業界自主プログラムであり、強制的に規制するものではなく、また、対象とする製品についても今後、商品の中古としての流通実態を踏まえてその範囲を決めることとしている。
番号(063)
中古品販売事業者の安全・安心確保は市場原理に委ねるべきである。
中古品市場が拡大している仲、潜在的な事故の経年劣化リスクが高まっている中、消費者に対して安全・安心な中古品の販売に務めている中古品販売事業者を自立的なメカニズムによって認証し中古品による製品事故の未然防止を図ることを目指した業界自主プログラムであり、強制的に規制するものではない。消費者の方々に対するアンケートでも、中古品の安全・安心の向上が必要であるとの結果が出ており、本プログラムは、そうした消費者のニーズに応えるものである。
中古品プログラム(SR 標識)
番号(064)
- SR ショップ標識は協議会、認証機関、販売事業者の誰が作成するのか。
- 作成費用は誰が負担するのか。
- 消費者に対して、プログラムの告知を実施する必要がある。
- SR ショップ標識は、認証機関から交付されるものであるが、その電子媒体は協議会より認証機関に交付され、認証機関が自ら印刷等で事業者に原則交付することになる。
- 国としては、協議会の立ち上げのサポート、技術的知見やプログラムの運営ノウハウの調査、消費者啓発セミナー等での周知徹底、ガイドラインの全国普及の広報等でしっかりサポートして参りたい。
中古品プログラム(協議会)
番号(065)
中立機関として「中古品安全・安心確保プログラム協議会」を設けるとあるが、そのメンバーの選出方法を明確にする必要がある。
協議会は、認証機関を希望する中古販売業団体やメーカー代表や学識経験者、消費者代表等で構成されることを想定。
番号(066)
認証の申請書(あるいは認証結果記録)に、古物商許可番号記入欄を加えてはどうか。
ご意見を踏まえ、別表1 に追加させて頂いた。
番号(067)
電磁的方法による記録の作成・保存がであれば、IT 環境を持たない事業者は参加する事ができない。
電磁的方法による記録だけではなく、紙による保存も可能としている。
番号(068)
- 個別の中古品販売事業者は零細企業が大半を占め、1、2名程度の従業員では点検記録を残すことが実務上非常に煩雑。
- また、消費者にとっての本当の安全・安心を確保するのであれば、点検記録に消費者の個人情報を載せるべき。そして、中古品販売事業者をとりまとめる組織にて管理・保存し、リコールや重大製品事故が生じた際に連絡できる体制を整えることにより拡大防止に貢献できる。
・認証を受ける以上、点検記録の保存は必要。また、消費者の個人情報については個人情報保護法により取り扱いは困難。
- 国としては、協議会の立ち上げのサポート、技術的知見やプログラムの運営ノウハウの調査、消費者啓発セミナー等での周知徹底、ガイドラインの全国普及の広報等のでしっかりサポートして参りたい。
中古品プログラム(清掃等)
番号(069)
清掃行為に筐体内部の開閉が必要ではないか。
十分な知識がなく、筐体を開閉することはかえって故障の原因となることもある。したがって、一定の知識を有する者の監督下であれば、認証中古事業者は開閉を行うことができるとしている。
番号(070)
中古品安全・安心確保プログラムが運用されてから開業する中古品販売事業者に対しては家電製品エンジニア等の資格を有していなくても筐体の開閉を行うことができるという旨の規定への変更を要望する。
十分な知識がなく、筐体を開閉することはかえって故障の原因となることもある。したがって、一定の知識を有する者の監督下であれば、認証中古事業者は開閉を行うことができるとしている。
中古品プログラム(製造業)
番号(071)
取扱説明書添付を実行するためにはメーカーの協力が不可欠である。製造事業者が取扱説明書をウェブ上で公開すべき。
しかるべきメーカーからの協力が得られるよう促す所存。
番号(072)
- 消費者保護の観点から、製造物責任法との整合性に配慮し、プログラム策定して欲しい。
- 製造業者に関する規定については、取扱説明書の添付及び製造事業者等が支援すべき事項については、努力規定ではなく、義務的規定を検討して欲しい。
- あくまで販売行為に基づく責任に基づくプログラムであり、本プログラムにより製造事業者の製造物責任に何ら変更を加えるものではない。
- なお、製造事業者等には、中古品の使用に伴う消費者の安全確保のため、本ガイドラインの趣旨を十分理解いただき、中古品販売事業者への取扱説明書の供給やリコール情報の提供等について協力を求めていく。
番号(073)
中古品販売事業者がリコール製品の回収等に協力すれば消費者の安全・安心はより一層高めることができる。そのためにも、中古品販売事業者の実態を完全に把握した中古品販売事業者の組織と各製造事業者との連携を深めていく事が急務である。
製造事業者には、中古品の使用に伴う消費者の安全確保のため、本ガイドラインの趣旨を十分理解いただき、中古品販売事業者への取扱説明書の救急やリコール情報の提供等について協力を求めていきたい。
番号(074)
製造事業者の協力について規定すべき。
製造事業者に対しては、取扱説明書の提供等の協力につとめていく。修理については、ガイドラインの中で一部記載した。
中古品プログラム(組織)
番号(075)
中古品安全・安心確保プログラムを効果的に実行するには、まず全国に中古品販売事業者がどれだけ存在するのか等の実体を把握し、業界をとりまとめるための統一した組織が必要である。
中古品販売事業者の統一した組織作りについては、業界の相違と発意により自主的に行なわれるべきもの。
中古品プログラム(対象)
番号(076)
中古品市場においても、商品の有効利用とともに、環境配慮商品(環境にやさしい商品)の普及の観点からの対策も必要と思うので、プログラムにおいて必要な追記を検討して欲しい。
中古品の安全・安心プログラムは中古品の安全・安心の確保を通じた中古品販売市場の健全な発展を目的としている、中古品販売市場の健全な発展を通じ、環境配慮商品の普及も進むことを期待している。なお、7年間の経過措置期間が終了する製品も含め、旧法適合品につき PSE マークがあるものとみなすべきと整理されている。
番号(077)
(中古電気用品以外の中古品の点検行為について)安全・安心中古品販売事業者ガイドラインが指定する製品以外すべての製品を含むのか。それとも指定製品以外という形で指定を行なうのかを明確にする必要がある。
各地の意見交換会のご意見を踏まえ、基本的にはまず、中古電気用品のみでプログラムを運用していくのが適切と考えている。
番号(078)
(中古品の定義にて)一般消費者が日常生活で使用する製品等という個所があるが、ガイドラインの対象になる具体的な製品を明確にしなければ中古品販売事業者に対象製品を引き渡した場合(いわゆる新古品)は中古品になるのか等、中古品に該当する規定も設ける必要がある。
新古品も中古品の一類型であると考えられるが、要求検査項目については若干の緩和を検討したい。
番号(079)
ジャンク品は対象か否か。
本ガイドラインの対象外。認証された中古品販売事業者がジャンク品等の対象外製品を販売する際には、その旨消費者が理解できるような形で販売して頂くことになる。
中古品プログラム(点検)
番号(080)
事業者の推奨にとどまらず、事業者の所定の事項の検査義務を課し、これを履行しないで中古品を販売することを禁止するべきである。
・消費者において一度使用された製品が再び販売される中古品は、長期に亘り使用されるものである。
・現時点では中古品の事故が頻発するリスクは顕在化していないものの、長期使用による潜在的事故リスクが中古市場の拡大に伴い増大してくると考えられ、中古品が有する潜在的なリスクの程度と中古品市場の実態に応じて、適切な安全確保が図られることが必要である。
・これを踏まえて、中古品については、国が、消費者の安全・安心を確保するための積極的な取組を行なう事業者を中心とした業界自主プログラムの策定・普及を支援し、販売段階での安全・安心の確保を推進することが効果的かつ実効性が高いと考えている。
番号(081)
- 点検責任者の明確化。
- 家電製品エンジニア等に相当する資格とは何か。
- 仮に家電製品エンジニア等の資格を保有するよう務めることを想定するのであれば、資格を有する中古品販売事業者と有さない者の2種類の認証が必要である。
- 点検責任者名は、記録上だけではなく、店頭にも公表することが消費者の観点からも有効ではないか。
- 点検責任者は、認証販売事業者において、外観検査、正常動作検査及び絶縁性能検査の方法やその結果に対する判断に責任を有している。点検責任者名を店頭に表示するか否かは自主的な取組に委ねられる。
- 本ガイドラインにおいては基本的に点検につき責任体制を明確化することが主眼であり、資格が必ず必要というものではない。他方、筐体の開閉に点検事業者があたるのであれば、一定の知識を有していることが必要であるとしている。
番号(082)
絶縁性能検査は、一度の講習会受講で誰もが簡単に行なえる検査と経済産業省がアナウンスしてきた。従って、点検責任者が家電製品エンジニア等を有する必要がないはず。
本ガイドラインにおいては基本的に点検につき責任体制を明確化することが主眼であり、資格が必ず必要というものではない。
番号(083)
中古品販売事業者の多くは零細企業である。絶縁耐圧試験器よりも安価である絶縁抵抗計の購入でも経済的な負担には変わりなく、電気用品安全法の際に絶縁耐力試験器が無料で貸し出されたような配慮が必要である。
認証を受ける以上、比較的安価な絶縁抵抗試験器の導入は、事業者自身の責務である。ただし、検査機器についてはレンタルするなど、店舗毎に必ず装備するということではなく、必要に応じて検査可能な体制を整備していれば足りると整理している。なお絶縁耐力試験器については、この検査に活用が可能である。
番号(084)
- プログラム及びガイドラインの早期開始を期待。
- 転換項目は外観検査、正常動作検査、絶縁性能検査で十分か専門家の意見やデータに裏打ちされた検査項目であるべき。
- 点検責任者を家電製品エンジニア等の取得を必須項目として欲しい。
- リコール製品の販売も努力義務ではなく、禁止行為として欲しい。
- 点検行為については、消費者の方々へのアンケートの結果に基づき、ニーズが高いものとした。
- また、点検責任者については、製品安全に係る基礎知識は重要と考えており、点検責任者が一定の知識を身につけておくことは重要であるが、一方で、家電製品エンジニアリングの資格を取得することも必ずしも容易でないとのご意見もいただいており、例えば、一定の講習を受ければ可能とする等についても意見をいただきながら検討しているところ。
- リコール製品の取扱については、認証業者は所要の回収がなされていないものは販売してはならないとガイドラインで規定している。
番号(085)
- 昨年の PSE 騒動で絶縁耐力試験器を購入した中古品販売事業者に保証を行なうべき。
- 絶縁性のいう検査を実施する場合、絶縁抵抗試験軒順が示されていないので明確にすべき。
- SR ショップから仕入れた中古品にも再び同様の検査が必要なのか。
- 認証を受ける以上、比較的安価な絶縁抵抗試験器の導入は、事業者自身の責務である。ただし、検査機器についてはレンタルするなど、店舗毎に必ず装備するということではなく、必要に応じて検査可能な体制を整備していれば足りる。絶縁耐力試験器については、この検査に活用が可能である。
- また、絶縁抵抗試験の基準値については、電気用品の技術基準を定めるものと考えているところ。引き続き検討して参りたい。
- 仕入れの段階で点検等が行なわれている製品を販売することについては、ガイドラインで求められている安全性と同等であれば問題ない。
番号(086)
中古品販売事業者は零細企業が大半を占め、仕入れから検査、接客、販売という行為を1人又は2人で行ったり、さらに取扱商品が多岐にわたり点検記録を残すことが実務上非常に煩雑であるから、消費者にとっての本当の安全・安心を確保するのであれば、点検記録に消費者の個人情報も載せる必要がある。
実態を踏まえると、点検結果に消費者の個人記録を載せることは現実的ではないと考えられる。
番号(087)
中古品の安全・安心の確保を図るためには、検査義務を否定するべきではなく、むしろ、事業者に所定の事項の検査義務を課し、これを履行しないで中古品を販売することを禁止するべきである。
このプログラムは、消費者に対して安全・安心な中古品の販売に努めている中古品販売事業者を自立的なメカニズムによって認証し中古品による製品事故の未然防止を図ることを目指した業界自主プログラムであり、強制的に規制するものではない。
中古品プログラム(認証)
番号(088)
「業界団体」という表現では対象団体が広範囲にわたり、中古販売に関係していない団体が審査し認証する可能性がある。
本プログラムの認証機関は、協議会に設置される第三者で構成される審査委員会が、審査能力がある機関を客観的に審査することとしている。
番号(089)
認証団体については厳正に審査等担保すべき。業界団体等を安易に認めるべきではない。
ご指摘を踏まえ、制度が厳正に運営されるように、本プログラムの認証機関は、協議会に設置される第三者で構成される審査委員会が、審査能力がある機関を客観的に審査することとしている。
番号(090)
特定の業界団体が認証機関の審査をする時、便宜を図るためのものではないか。
本プログラムの認証機関は、協議会において、第三者で構成される審査委員会が、審査能力があるか否かを客観的に審査して選定していくこととしており、その審査を特定の業界団体に委託をすることは考えていない。
番号(091)
協議会に属さない第三者における組織でなければ中立性は担保できないし、下部組織が中立であるとは到底思えない。
下部組織の認定行為が中立に行なわれるよう、認証機関の選定については、協議会の中の第三者で構成される審査委員会で審査することとしている。
番号(092)
仮に業界団体から認証を受けるとなると、中古品販売事業者は認証を発行してもらう団体に登録しなければいけないのか、またその際には団体登録料等の費用が発生するのか。それとも団体に登録せずとも認証を受けることができるのか。それらの対応については各業界団体の自由なのか。それらについて明確にしなければ中古品販売事業者にとって非常にわかりにくい仕組みになる。
プログラムに参加する認証団体は、個別の販売事業者がガイドラインに従って適切に検査等を行っているか否かを公正中立に審査できる等の能力を有することが条件であり、団体の属性が条件にはならない。認証システム一般論として、認証機関は複数存在し、個別事業者が選定できるのが通常であり、統一した団体とする必要はないと考えている。
中古品プログラム(配慮)
番号(093)
3年毎の更新となっているが、認証にかかる費用が中古品販売事業者にとって過度の負担とならないよう留意されたい。
過度の負担とならないようにしつつ、認証が信頼されるものにしていく必要がある。
番号(094)
中古品販売事業者にとって、過度の負担とならないよう、できる限り簡素化すべきである。
ガイドラインの策定に当たっては安全・安心を前提に必要最小限の簡素化を図っているところ。
中古品プログラム(普及)
番号(095)
当研究会の調査では 81% の中古品販売事業者が中古品安全・安心確保プログラム及び安全・安心中古品販売事業者認証ガイドラインについては知らなかったという結果であり、中古品販売事業者に周知すべき。
- 中古品安全・安心確保プログラム等について7、8月に全国で意見交換会を実施しており、本省及び各地方経済産業局は開催に係るホームページへの掲載や、プレスリリースをしつつ、各都道府県とともに連携して、届出事業者やリサイクル組合や古物商組合等に対し、可能な限り前広に案内を行ったところ。今後とも引き続き、周知普及に努めてまいりたい。
- 今後、中古品事業者及び製造事業者等の関連団体等からなる協議会を中心として数多くの中古品販売事業者が本プログラムに参加し、中古品の安心・安全に取り組んで頂くことを期待。
- 国としては、協議会の立ち上げのサポート、技術的知見やプログラムの運営ノウハウの調査、消費者啓発セミナー等での周知徹底、ガイドラインの全国普及の広報等でしっかりサポートしていく。
中古品プログラム(保証)
番号(096)
保証期間について、販売事業者が決めるのか、ガイドラインが設定するのかが不明確。保証については、運用開始から一定の経過措置期間を設定すべきではないか。
一義的には品目に応じ、各事業者の任意に任せられる。際提言の期間について製品毎や年数等に応じて一定の年数を定めるべきか等については今後協議会の中で検討をされることになる。
番号(097)
筐体の開閉無しで販売事業者は保証の責任を負えないのではないか。
十分な知識がなく、筐体を開閉することはかえって故障の原因となることもある。したがって、一定の知識を有する者の監督下であれば、認証中古事業者は開閉を行うことができるとしている。
番号(098)
製造事業者ではない、また限定された点検行為しか求められていない中古品販売事業者に製品の保障期間を設定させることは、過度の負担ではないか。
このプログラムは、消費者に対して安全・安心な中古品の販売に努めている中古品販売事業者を自立的なメカニズムによって認証し中古品による製品事故の未然防止を図ることを目指した業界自主プログラムであり、強制的に規制するものではない。
中古品プログラム(取説・附属品・保証書)
番号(099)
取扱説明書・付属品・保証書の添付については、消費者が必要かどうか決めることであり、制度化によりコストの上乗せにしかならない。
このプログラムは、消費者に対して安全・安心な中古品の販売に努めている中古品販売事業者を自立的なメカニズムによって認証し中古品による製品事故の未然防止を図ることを目指した業界自主プログラムであり、強制的に規制するものではない。
番号(100)
- 新品時の付属品の確認は取扱説明書が不可欠。そのためには、メーカーの協力(ウェブで公開等)が必要不可欠である。
- 付属品の明記は電池や両面テープ等まで細かく表示するのか。あるいは重要な付属品が不足している場合のみ明記するのか。
- 消費者が製造事業者の推奨する付属品で製品を使用できるよう、付属品を確認して頂くことが望ましいと考えており、そのためガイドラインにて、確認の有無の表示を求めている。
- また、確認を行った際には、中古品の使用に伴う消費者の安全確保のため、本ガイドラインの趣旨を十分理解し、中古品販売事業者への取扱説明書の供給やリコール情報の提供等について協力を求めていきたい。
中古品プログラム(資格)
番号(101)
家電製品エンジニア等に相当する資格とは何か。仮に家電製品エンジニア等の資格を保有するよう務めることを想定するのであれば、資格を有する中古品販売事業者と有さない者の2種類の認証が必要である。
規定されている家電製品エンジニアリングのほか、所定の講習会を経た場合等を想定しているところであるが、制度上認証として分ける必要はないと考える。
中古品プログラム(資格)
番号(102)
検討した審議会の委員の公正が偏っており、制度として意味がない。
本プログラムは中古品販売事業者も含め、消費者、学識経験者、メーカー、輸入・流通事業者等、多様な有識者で構成される審議会において議論されてきたところ。
番号(103)
事業者再度の意見だけで制度設計され、消費者の視点がない。
審議会には消費者団体も含まれており、また消費者アンケートも行った上で、本プログラム制度は立案されているところ。
PSE 関係
番号(104)
意見交換会の開催や見直しの方向性を打ち出したことを評価。
引き続き着実に進めていく予定。
番号(105)
電安法附則六十九条 条文の解釈・運用について明らかにして頂きたい。
本条は、法改正の施行前にした行為及び附則によりなお従前の例によることとした行為については、改正前の規定の違反があれば、従来通り改正前の規定によって処罰される旨の規定である。
番号(106)
PSE に関して、中古販売事業者に対する支援措置等に多額の費用を要したのではないか。
制度の執行のために、中古品販売事業者の要望を踏まえつつ、製品安全の確保を図るために必要なものとして実施したものである。
番号(107)
昨年4月6日に経産省から発表された「絶縁耐力検査の結果について」という資料では、同じ独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)の検査結果であるにもかかわらず、旧法表示中古電気用品の不合格率(不適合率)は、1.6% と報告されている。この違いは何故起こったのか明らかにして頂きたい。
昨年4月に中古品販売事業者の協力を得て、緊急的に店頭の中古品について絶縁耐力試験を実施し、PSE マークの付いていない約680製品で不合格率が約2% との結果となった。他方、今回新たに時間をかけて、品目数を大幅に増やして精査してあらためて約15000もの製品について検査したところ、PSE マークありと PSE マークなしとで結果が同等であったことから、安全性が同等であると判断したもの。
番号(108)
今回全数検査から安全性が確認されたために、見直しをするとあるが、全数検査が確認できないとした、過去の国会答弁と異なるのではないか。
5 社の調査を以って全ての企業が全数検査を行っているとしているものではない。今回新たに時間をかけて、品目数を大幅に増やして精査してあらためて約15000もの製品について検査したところ、PSE マークありと PSE マークなしとで結果が同等であったことから、安全性が同等であると判断したもの。
番号(109)
安全性に問題がないのであれば見直しに賛成。
本件は、産業構造審議会製品安全小委員会の議論を踏まえ、実態に即した制度への見直しを検討しているところ。今後も、事業者、消費者のニーズを適時、適切に踏まえ、今後とも真摯に対応していきたい。
番号(110)
中古品販売について、本来電気用品安全法の対象でないにもかかわらず、対象であるとして混乱を招いたことに対して、謝罪及び責任者の処分が必要。
中古品の販売についても旧電気用品取締法より適用対象であり、改正された電気用品安全法でも同様。他方、周知が十分ではなかったことも踏まえ、昨年の経過措置期間の終了時に様々な措置を講じたところ。今般の制度の見直しの検討にあたっては多様なメンバーにより、かつ、全都道府県で意見交換会を開催して広く意見の聴取に努力してきたところであり、今後このような努力を続けていきたい。
番号(111)
団体としてこれまで要望してきたところであり、見直しに賛成。
本件は、産業構造審議会製品安全小委員会の議論を踏まえ、実態に即した制度への見直しを検討しているところ。今後も、事業者、消費者のニーズを適時、適切に踏まえ、今後とも真摯に対応していきたい




