AX

よっぱ、酔っぱ。ただの酒飲みでよっぱなヲイラの戯言です。

議事録(川合議員)

Category : PSE 法(電気用品安全法)

平成19年11月13日(水曜日)参院経産委員会、民主党川合孝典議員の議事録です。


【ここから続き】

議事録より消費生活用製品安全法・電気用品安全法についての部分を抜粋。

川合委員

それでは、本題であります消費生活用製品安全法及び電気用品安全法についての御質問を始めさせていただきたいと思います。

今回の法改正が消費者の安心、安全を確保し、そして安全にかかわる行政をより充実させることを目的としている、この点については私も何ら異論はなく、今回の審議によって本法案が実効性のより高い内容となることにより、消費者の安全がこれまで以上に担保されることを切に願っているものでございます。そのためにも、まず具体的な法案内容についての御質問を行う前に、一連のPSEにかかわる騒動と、それに伴う経済産業省の対応についてお伺いを申し上げたいと思う次第でございます。

今回のPSEにかかわる一連の騒動によって、倒産や廃業、そして事業縮小等に追い込まれた中古品の販売事業者が数多くおられるわけでございますが、この今回の騒動が中古品販売事業者及び市場に与えた影響の規模はどういうものだったんでしょうか、また、経済産業省としてこのことに対してどういった対策を講じてこられたのでしょうか、具体的に政府委員より御説明をお願いしたいと思います。

本庄孝志政府参考人

お答え申し上げます。

PSEマークがなくても中古品を販売できるという経過措置期間が平成十七年度末に切れる直前にありましても、中古電気用品市場におきまして依然としてPSEマークのない中古品が多く存在しておりましたことから、こういった品物が販売できなくなるおそれがあるのではないかということで中古電気用品市場の一部に大混乱が生じ、いわゆるPSE騒動が起きたものと認識しております。

こういった中古品の販売ができなくなるといった事態を回避するために、旧電気用品取締法に適合しておりました製品の中古販売に当たりましては、製造事業者としての届出を行っていただき絶縁耐力検査の実施を行っていただければ、PSEマークの添付を認める措置を講じさせていただきました。これによりまして、中古品販売事業者の方々には絶縁耐力検査の実施といった一定の負担が生ずるという影響があったというふうに認識しておる次第でございます。

こういった影響につきましては、平成十一年に法律が公布されてから一部電気用品の経過措置期間が終了いたします平成十七年度末までの間、一般的な説明会の開催あるいはパンフレット配布といった周知活動は行っておりましたものの、中古品販売事業者の方々に的を絞った周知活動が行われなかったために生じたものと認識しておるところでございます。

いずれにいたしましても、中古品販売事業者の方々への周知が不十分であったためにこうした影響が生じたことにつきましては、製品安全行政を進めていく立場としてこれを重く受け止めている次第でございます。

川合委員

それでは、続けて御質問申し上げますが、ただいまの対応、一連のPSE騒動にかかわるこの対策に投じた費用はどういうことになっておりますでしょうか、質問いたします。

本庄孝志政府参考人

お答え申し上げます。

昨年春にPSEに関する一連の騒動が生じた際に、経済産業省といたしましては、絶縁耐力検査を行ったなどの場合には旧法品の販売を可能とするための特例措置を講じさせていただきました。また、この措置に合わせまして、中古品販売事業者の皆様に対しまして絶縁耐力検査機器の無償貸出しあるいは出張検査といった措置を実施いたしました。さらに、経済産業省が講じました措置を周知するためにリーフレットや新聞広告によりPSE制度に関する広報も実施させていただきました。

こういった一連の措置、検査機器関連あるいは広報関連の費用といたしまして、合計で約八千九百万円の支出をさせていただいた次第でございます。

川合委員

私が調べましたところ、昭和三十六年十月二十七日開催の衆議院の商工委員会において、旧電気用品取締法の審議でこの二十七条の販売の制限の範囲に関する質疑が行われております。そこで政府委員の方から中古品の販売を認める趣旨の答弁がなされている、このことは御認識のことと思います。また、一九九九年に旧電気用品取締法の改正を行った目的は、当時の政府方針としての規制緩和の流れを受けて、旧通商産業省関係の基準・認証制度が事前規制から事後規制に変更されたものだというふうに理解申し上げております。

したがって、当然、このときの改正に該当する条文以外のものは、当然のことながら旧電気用品取締法から電気用品安全法に引き継がれたものだというふうに理解できるわけでございますが。こうしたことを受けて、経済産業省では、一連のPSE騒動を受けて、先ほど御答弁にもございましたとおり、中古品及び中古品市場を想定していなかったことによって混乱を招いたと、このことを認めて公式の場にて謝罪のコメントをお出しになり、あわせて、制度移行期間中に中古品販売事業者への周知を怠ったことで混乱を招いたとして、内規により担当者の口頭による厳重注意を行われたということも伺っております。

しかしながら、私は、そもそも、さきに法改正時に中古品市場というものを想定しておられなかったわけであり、また、旧法当時から中古品が販売制限の対象外であったわけでございますので、そもそも中古品販売事業者に対して周知のしようがなかったのではないかというふうに実は考えておるところでございます。

この二〇〇一年の法改正が消費者の安全、安心に資することを目的としている、このことについてはもう十分に理解いたしておりますが、経済産業省の一連の迷走によって振り回されて、そして、あるいは損害を被った消費者や中古品販売事業者がおられるということ、これは厳然たる事実であり、そうした方々には、今回の経済産業省の対応について、この明らかな失策に対してあいまいな対応で幕引きをしているのではないか、そういう不信の声が今も市場からは多く寄せられているわけでございます。将来にわたって日本という国が世界に対して経済産業分野における優位性を維持し続けるということを発揮し続けるためには、経済産業行政への国民の信頼の回復というものが不可欠であるというふうに私は考えております。

今回の騒動によって大きな影響を被った中古品販売事業者、関係者含むすべての国民、消費者に向けた明確なメッセージを発信する意味も込めて、この問題に関する総括と、そして今後に向けた決意のほどを甘利経済産業大臣からお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

甘利明国務大臣

今回の一連の騒動、御迷惑をお掛けをいたしましたが、反省点が何点かあると思います。

一つは、既にお話が出たとおり、中古品販売事業者に対して五年間の言わば猶予期間があったにもかかわらず周知徹底されていなかったということ、法をいよいよ施行する段階に、実行する段階に来て大変だということになったわけであります。これは恐らく、メーカーの在庫を出荷する間、旧法の中で作られたものについてを出荷する間ということは想定していたんだと思いますが、中古品販売事業というのが我が国の経済にかなりのシェアを占めているということまで思いをはせなかったんではないかと思います。そういう反省点が一つございます。

それからもう一つは、これはPSEマークを付けずともというふうに戻した要素になっているんですが、新法と旧法のその技術基準に差がないと、ないとするならば、安全性能にも差がないということを確認をきちんとできていなかったという点も反省点だと思います。一万数千点を調査をした結果、技術基準に差がないものについて安全性能についても差がなかったということが確認されたわけでありますから、新法と同様の扱いでいいということになって、そもそもPSE制度そのものの、その在り方を見直さなきゃいけないということになったわけであります。

そのほかにも反省点は幾つかあろうかと思いますが、主な反省しなければならない点はその二つかと思います。

今回の制度改正に当たりましては、そういう点も踏まえまして、産構審の製品安全小委員会のメンバーに中古販売団体の代表二名に入っていただきました。また、全国都道府県で合計百三回の中古販売事業者の方々との意見交換会を実施をしまして、中古販売事業者の方々の意見をしっかり反映したものとするように検討したわけであります。

さらに、私から、九月十日でありますが、本制度の周知について責任を有していた者に対しまして厳重注意処分を行うとともに、今後の製品安全制度の構築、運用に当たって、きちんと幅広い方々の意見を聴くとともに制度の周知に努めるよう担当部局に指示をしたところであります。

大変にどたばたとした対応になってしまったことを反省して、これからも製品安全、そして安全な製品の円滑な流通に支障を来さないよう努めていきたいというふうに思っております。

川合委員

ありがとうございました。

私は、この日本という国が戦後焼け野原の中から世界第二の経済大国になり得た、それは、一つは企業の生産性向上に向けた絶え間ない努力、そして一つは勤勉でそして優秀な労働力にあった、これが両輪となったことは言うまでもないことでありますが、それを下支えしてきたのが優れた経済産業行政であったことも、これも事実だというふうに実は私は認識しております。それだけに、今回の問題は大変残念であります。一日も早く信頼を回復することに向けて、国民の目線に立った行政を推進していただくことを切に祈念申し上げる次第でございます。

それでは、この件に関する質問は終わらせていただきまして、次に移らせていただきます。

電気用品安全法の一部を改正する法律案の具体的な中身について数点お伺いを申し上げたいと思います。

まず中古品販売事業者の電安法上の規定の明確化の関係について御質問を申し上げたいと思います。

今回の一連のPSE騒動は、中古品販売事業者の法文上の位置付けが不明瞭であったことがその原因の一因とされております。現在の電安法の中では、販売事業者は製造業者に含まれるものと、このように理解されているわけでございますが、今後、中古品販売事業者を含む販売事業者については別途明確な規定を設けるべきではないのかというふうに考えておりますが、この点についての見解を政務官にお尋ねいたします。

山本香苗大臣政務官

お答えさせていただきます。

先ほど大臣からも御説明がありましたとおり、平成十七年度末の経過措置終了直前にあっても中古電気用品市場におきまして依然としてPSEのマークのない中古品が多く存在していたことから、これらが販売できなくなるのではないかと、またこれらを販売するため、中古品販売事業者に製造事業者としての届出をしていただいた上で、PSEマークのない製品のみに検査の実施とPSEマークの張り付けを求めたために混乱が生じたということで、先ほど大臣からも御答弁があったところでございますが、このことにつきましては、製品安全行政の責任を有する立場としてこれを大変重く受け止めております。

先ほどお話がありましたけれども、今回の制度改正に当たりましては、こうした反省を踏まえまして、産業構造審議会製品安全小委員会のメンバーに中古販売団体二名の方に加わっていただきましたし、また全都道府県におきまして合計百三回、大体二回ぐらいですね、各県で二回ぐらい中古販売事業者の方々との意見交換会も実施をさせていただきました。中古販売事業者の意見を反映させて、その内容を検討して今回の改正案、こういう形でまとまったわけでございます。

今回の改正案につきましては、旧法品約一万五千件、これを分析した結果、旧法品と新法品が安全性が同等であるという確証も得られたわけでございまして、中古品販売時に旧法品のみに自主検査の全数実施を求めることに合理性が見いだせないという判断をしたところによるものであります。

いずれにしましても、旧法品にしましても新法品にしましても技術基準は同一でございまして、かつ経年劣化は同様に生じるものであるので、旧法品の中古販売時のみに何らかの特別な対応を義務付けるのは適切ではないと判断したものでございまして、あえて書かないというわけではなくて、一応きちっと中で中古販売事業者の方々も位置付けられているということでございます。

川合委員

それでは、続けて御質問申し上げますが、中古品については、これは一般の消費者の方からのお声でもございますが、この旧法の制定以前の製品、更に以前の製品、あるいは個人輸入品、そして旧法の時代に輸入品がマークを付していなかったような製品、こういった想定外の製品というものも実は存在が指摘されているわけでございます。

このマークを輸入代理店が付さなかったということはそれ自体が違法ということではあるんですが、知らずに購入してしまった消費者の方にとってみれば、これは善意の第三者というふうにとらえることもできるわけでございまして、こうした仮に製品が出てきた場合の取扱いはどのようになるでしょうか。この点についてお伺いをしたいと思います。

本庄孝志政府参考人

お答え申し上げます。

ただいま先生から御指摘がいただきましたビンテージ品、あるいは、通常個人輸入の場合には義務が掛かりませんので適法に輸入されているものだと思いますが、そういった言わばイレギュラーなような形で市場に出回っているものにつきまして、電気用品安全法第二十七条に基づきます大臣の特別承認がございます。

今回の電気用品安全法の改正に伴いましてPSE制度見直しをしていただきますと、ビンテージ品につきまして多くを占めます旧法適合製品につきましては大臣特別承認を要せずとも販売できることとなりますが、他方で、ただいま先生から御指摘がいただきましたような案件、旧電気用品取締法施行以前に製造、輸入されたもの、あるいは個人輸入のもの、あるいは旧法表示のないビンテージ品、そういったものにつきましては、引き続きこの制度の活用を行っていきたいというふうに考えている次第でございます。

川合委員

ありがとうございました。

それでは次に、今回の改正法の施行期日についての御質問をさせていただきたいと思います。

今回、旧法の表示に係る特例の施行までに一か月の猶予期間が設けられておりますが、その理由は何なのかということであります。既に二〇〇六年の三月の特例措置によってレンタル方式を活用してPSEマークのない製品が販売可能となっているわけでございまして、この実情を考えれば、改正法を公布すると同時に施行してもよいのではないかと考えられますが、この点についていかがお考えでしょうか。

本庄孝志政府参考人

お答え申し上げます。

先生御指摘のとおり、この改正案によりまして旧電気用品取締法表示のある製品でありましたらPSEマークがなくても電気用品の販売が可能となりますので、一部レンタル品でお貸しになられている方のことも考えますと、基本的には可能な限り早期に施行することが重要と認識しているところでございます。

しかしながら、現時点におきまして、レンタルという形態を取らず、旧電気用品取締法表示品に対しまして検査を実施してPSEマークを張り付けて販売しておられる中古品販売事業者の方々も多数ございます。こういった方々につきましては、この制度改正の内容について周知を施行前にやはりしっかりと行いませんと現場で混乱するおそれがございます。したがいまして、公布後一か月間という短い周知期間ではございますけれども、この期間によって周知を行って現場での混乱を防ぎたいというふうに考えている次第でございます。

川合委員

ありがとうございました。

それでは続きまして、中古品の安全性確保に向けた対応について御質問申し上げたいと思います。

今回、中古品安全・安心確保プログラムというものを創設されましたが、この目的は一体何なのかということが一点。それから、中古品安全・安心確保プログラム協議会、それから認証機関、この機関も創設されるということでございますが、この具体的なミッションは一体何なのかということ。この二点についてお伺い申し上げます。

本庄孝志政府参考人

お答え申し上げます。

中古品安全・安心プログラムについてお尋ねがございました。このプログラムは、消費者がより安全、安心に中古電気用品を購入できるようにすることを目的といたしております。具体的に申し上げますと、中古品販売事業者が一定のガイドラインに沿って検査の実施あるいは保証書の添付など、消費者の安全、安心に係る取組を着実に行っているかどうかを業界団体などの認証機関が審査をいたしまして、その審査に合格した中古品販売事業者が所定の標識、SR標識と呼んでおりますが、そういった標識を店頭等に掲げることができるとするものでございます。

したがいまして、認証機関におきましては、個別の販売事業者がきちんと検査業務等を行っているかどうかについて厳正に審査をしていく役割が期待されているところでございます。さらに、認証機関の審査業務が適切に行われるようにするために、消費者の代表あるいはメーカーの代表、学識経験者の方々を中心といたしまして、中古品の安全・安心プログラム協議会というものをつくっていただいて、その協議会が認証機関の審査業務や実績をチェックする役割を果たしていただけるということを期待しているところでございます。

川合委員

どうもありがとうございました。

ただいま御答弁の中にもありますが、SRマークというものを創設されるということでございますが、このSRマークを創設することによって今後どのような効果というものを経済産業省として見込んでおられるのか、この点についてお伺いしたいと思います。

本庄孝志政府参考人

お答え申し上げます。

SRマークと申し上げましたが、恐縮でございますが、英語の略語でございまして、セーフティー・リユースの頭文字を取ったものでございます。したがいまして、この中古品安全・安心確保プログラムでSRマークのある店に行けば、消費者の皆様から見て、より安全、安心に中古電気用品を購入できるようになるということが期待されるわけでございます。

私どもが六月に消費者に対して行いましたアンケートによりますと、多くの消費者の方々が中古品の安全性についての不安、あるいは正常に動かないのではないかということについての不安を感じておられる一方で、中古品について適切な検査などの取組を行っておられる販売事業者であることについて識別できるようになれば、約九割の消費者が購入先を選ぶ目安になる、あるいはどちらかといえば目安になるというような回答を寄せられておられます。こういったアンケートの結果を踏まえまして、中古品販売事業者が検査の実施あるいは保証書の添付といった消費者の安全、安心に係る取組を着実に行っていれば、認証機関による認証を受けてSRマークを店頭に掲げることができるというふうに期待されております。

したがいまして、店頭等に掲げられましたSRマークを消費者が中古品を購入する際の目安として識別することによりまして、消費者がより安全、安心に中古電気用品を購入することができるようになると期待している次第でございます。

川合委員

ありがとうございました。

今回、今御答弁ありました内容と同時に、このSRマークというものをお作りになることによって、この中古品販売事業者、この中古品販売業界自体が認知される、認定されるということにもつながるわけでございますので、私もそういう意味では非常に大きな意味を持つものであろうというふうに理解はしております。

今後は、この消費者の安全、安心に資するように、そして業界のことも御配慮いただきまして、実効性のある運用というものをお願い申し上げたいと思う次第でございます。この件についての御質問は終わらしていただきます。

コメント

河合さん…

お久しぶりでございます。

久しぶりなのに一言で申し訳ないんですけど、
河合さん、まるめこまれちゃってませんか?

  • 2007/11/24(土) 23:16:05 |
  • URL |
  • 甚之介 #9dhQuebQ
  • [ 編集 ]

日付なんですが、正しくは11月13日ではないでしょうか。
川合議員はイレギュラーな輸入品についても質問して下さったのですね。
今年初当選された議員がPSE法問題に対して突っ込んでくれた事を評価したいと思います。
それもnakaさんの行動が有っての事だと思います。
GREAT。

  • 2007/11/25(日) 10:52:07 |
  • URL |
  • 名無しの権兵衛さん #d0CUkFV2
  • [ 編集 ]

甚之介 さん wrote
> お久しぶりでございます。

どもです。

> 久しぶりなのに一言で申し訳ないんですけど、
> 河合さん、まるめこまれちゃってませんか?

こちらでコメントしたんですが、
http://yoppa.blog2.fc2.com/blog-entry-493.html#comment907
丸め込まれる前に、単に意見を述べるに終わって、追求しておられないので。初質疑だからなのか、政調からの指示なのかはわかりませんが…。

ただ即日採決であるにもかかわらず、姫井・丸川両議員も含め初質疑の場になってしまっている事は、党として徹底追及する気は無かったんだろうなと感じます。

----------------------------------------

名無しの権兵衛 さん wrote
> 日付なんですが、正しくは11月13日ではないでしょうか。

すいません。凡ミスです。修正しました。

> 川合議員はイレギュラーな輸入品についても質問して下さったのですね。
> 今年初当選された議員がPSE法問題に対して突っ込んでくれた事を評価したいと思います。

実際はどうなのか確認する術も無いし、する気も無いんですけど、10月22日民主党両院経産委員22名に、PSE 騒動の経緯・問題点をまとめ、委員会で追求して欲しいとのメールを送信しました。川合議員の発言に、大半は含まれているのできっと参考にしてもらえたんだろうなと勝手に思っています。

とりあえず議事録として残るので、それについては良かったなと。

  • 2007/11/25(日) 14:52:35 |
  • URL |
  • naka #upkHALyQ
  • [ 編集 ]

コメントの投稿

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://yoppa.blog2.fc2.com/tb.php/496-132b092d