Category : PSE 法(電気用品安全法)
PSE 法に動きがあるようです。
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今日入手した情報なんだけど、経産省主導でPSEの特別承認制度にアンティーク照明器具等が追加されるみたい。
整理しておくと、旧法表示(旧法マークでは無い)の製品については、新法表示と同等と見なすと昨年改正された。だが旧法以前の製品や、旧法時であるが旧法表示の無い製品も存在する。その中で電気楽器、音響機器等の音楽関連製品については、ビンテージ特例を継続する事で救済するってのが経産省の考え。
今回、音楽関連製品とは別に、「装飾や鑑賞を目的とした骨董美術的な価値があるため、古い部品を新しい部品へ付け替える等の電気的加工を施し、一定の安全性を確保した上で電気用品として販売したい」との要望を踏まえ、アンティーク照明器具等を特別承認制度(経産省は例外承認制度と呼んでいるみたい)を設けるらしい。要望がどこから、どれぐらいあったのかは全く謎。
っで、アンティーク照明器具等の定義だけど
- 電気スタンド、その他の白熱電灯器具、電灯付家具、コンセント付家具の何れかに該当し、且つ
- 昭和43年以前に製造される等、主に装飾、鑑賞を目的とした古美術としての希少価値を有して取引されるもの。
って事らしい。
制度ができ部品交換後販売する場合、
- 製造事業者としての届出(2年更新)を行う
- 自主検査(絶縁耐力検査・通電検査・外観検査)と同様の検査を実施し、その記録を3年間保存する
- 取扱注意が必要なことを消費者に確実に認識させる旨を記載した取扱説明書の添付
等が条件みたいだね。
自主検査と同様の検査とか、又わけわからんこと考えてるな。(w
残念ながら「アンティーク照明器具等」ってものの知識、全く無いからこれがどう影響するのか、わかんないや…。いつまで継ぎ接ぎだらけのぐだぐだ続けるんだろうね。被害の調査をし実態把握するって甘利発言が先じゃ無いの?




