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よっぱ、酔っぱ。ただの酒飲みでよっぱなヲイラの戯言です。

アンティーク照明器具No2

Category : PSE 法(電気用品安全法)

先のエントリーの続報。


【ここから続き】

丁度1週間後に正式発表されたみたい。

3月21日21時55分配信 毎日新聞

<経産省>アンティーク照明器具、販売認可へ

経済産業省は21日、照明用としては販売を認めていなかったアンティーク(古美術品)の照明器具について、通電検査などで一定の安全性を確保すれば販売を認める方針を決めた。シャンデリアなどは芸術価値が高いが、実用性も認められた格好だ。同省は、電気用品の安全基準を定めた電気用品安全法(電安法)に例外規定を設け、4月中に施行する方針。

電安法では、68年11月以前に作られた照明器具は電気用品として販売を認めていない。ソケット、コード、コンセントが破損していたり、同法規定の落下試験も不可能なためだ。点灯できないものに限り観賞用や装飾用として取引できる。

しかし、100年以上前に作られた海外製の電気スタンドや電灯付き家具などは、かさに芸術的なステンドグラス装飾が施されるなど価値が高く、高額で取引される。一方、コンセントなどを修理して点灯したいとの購入者の希望も多く、オークション業者などが、照明器具としての販売を要望していた。

例外規定では、照明器具として修理した後、絶縁耐力検査や通電検査などの安全検査を行ったうえで、注意事項を明記した説明書を添付することを条件に販売を認める。【秋本裕子】

っで、経産省側の発表は、

資料18 電気用品安全法の例外承認制度へのアンティーク照明器具等の追加について(案)

平成20年3月14日 経済産業省製品安全課

  1. 趣旨
    1. 先般の電気用品安全法改正により 、平成19年12月21日より、旧電気用品取締法の表示がなされた電気用品(以下「旧法表示品」という。)を電気用品安全法上のPSE マークが表示されているものとみなし、そのままで販売が可能 となったところ。 (注) なお、これに伴い、楽器等のいわゆるビンテージ品に関する特別承認制度については、旧法表示品が販売可能となるため、そのまま販売できることになるが、旧電気用品取締法以前の製品等も考えられるため、同制度を維持している。
    2. 照明器具の旧法表示品についても同様に、PSE マークが表示されているものとみなして販売することが可能 である。一方、稀少価値がある古美術品としての照明器具(いわゆるアンティーク照明器具)等のうち、旧電気用品取締法の乙種電気用品創設以前(昭和43年11月)に製造される等の照明器具等に関しては、旧法表示が存在しないため、このような場合には電気用品として販売することはできない。 なお、こうした照明器具については、無監視状態で長時間使用されることが多 いことから、ビンテージ制度の対象とはしていない。
    3. 他方、こうしたアンティーク照明器具等については、装飾や鑑賞を目的とした骨董美術的な価値があって一定の社会的需要があること から、旧法表示がないものであっても、電源コードやソケット等を新しいものに付け替える等の電気的加工を施し、一定の安全性を確保した上で、電気用品として販売したいとの要請 がある。
    4. この場合、照明器具に係る製造事業者として、技術基準適合確認及び検査を行い、PSE マークを表示の上で販売する方法があり得るが、その貴重性・希少性(通常1品もの)から、電気用品安全法第8条第1項に定める全ての技術基準の確認を行うことは現実的に困難 (例えば照明器具の場合には落下試験等が存在)。
    5. こうした実態に鑑み、照明器具は長時間無監視状態で使用されるために安全性の確保も重要であることを踏まえ、一定の安全性の確認や購入者への注意喚起を前提とした上で、こうしたアンティーク照明器具等に電気的加工を加えて販売する場合には、電気用品安全法第8条第1項第1号の例外承認制度の対象に追加 することとする。
  2. アンティーク照明器具等の例外承認制度の概要
    1. 電気用品安全法第8条第1項第1号(電気的加工等により製造する場合の例外要件)及び第27条第2項第2号の例外承認制度の対象にいわゆるアンティーク照明器具等を追加する。この場合のアンティーク照明器具とは、(ⅰ) 電気スタンド、その他の白熱電灯器具、電灯付き家具、コンセント付き家具の何れかに該当し、かつ、(ⅱ ) 昭和43年以前に製造される等、主に装飾・鑑賞を目的とした古美術品としての希少価値を有して取引されるもの 、を指す
    2. ただし、例外承認の要件として、消費者への安全性の確保も十分に考慮する必要性があることから、製造事業者としての届出を出した上で、①電気用品安全法第8条第2項に規定する自主検査(絶縁耐力検査・通電検査・外観検査)と同様の検査を実施し3年間検査記録を作成保存 すること、②取扱注意が必要なことを消費者に確実に認識させる旨を記載した取扱説明書の添付 などを例外承認の条件とすることとする。(2年更新)
    3. 所要の規定を整備した上で、平成20年4月内を目処に実施。(具体的な手続きについては、規定を整備次第、電気用品安全HP に掲載する予定

何が何でも「中古品も対象だにょぉ〜〜!」「修理も製造だにょぉ〜〜!」「絶縁耐力検査は素晴らしいにょぉ〜〜!」と言いたいみたい。(w

例外承認制度設けるって事は、「今後一切口出ししないから今まで通り好きにしてね(はぁと」って宣言なんでしょうね。

そして日本は平和になった。(w

しかし、こんなバカを平気で続ける官僚を税金で養い続けなくてはいけない国民は不幸の極みですな。一番の教育改革は、間違いを間違いと認めちゃんと謝罪できる官僚にする事じゃ無い?

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