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よっぱ、酔っぱ。ただの酒飲みでよっぱなヲイラの戯言です。

こいのぼりは広告物。

Category : 京都市

なんだかな…。

【ここから続き】

京都新聞 2008年4月23日

こいのぼり「けばけばしい」? 左京 高野川名物姿消す

交通安全を訴えていたこいのぼりと横断幕(2003年4月、京都市左京区・高野川)

京都市左京区の高野川に、毎年この時期に川面を渡して飾られ、地元の風物詩として親しまれていた交通安全祈願のこいのぼりが、昨年春から姿を消している。河川敷の交通安全の横断幕とセットで掲げていたため、市屋外広告物条例で「広告物」とみなされ、「けばけばしくないこと」という努力目標に触れることが分かったからだ。8年続いた恒例行事だけに、住民からは「色鮮やかで楽しみにしてたのに」と惜しむ声も出ている。

こいのぼりは1999年から毎年、下鴨署管内の幼稚園や保育園の園児が作り、4月中旬から5月中旬にかけて河合橋上流で泳いでいた。近くの河川敷には「交通ルールを守ろう」などと書かれた横断幕も掲げていた。

広告物の規制強化の流れを受けて、下鴨署は昨年3月、市に問い合わせた。屋外広告物条例の努力義務に反していると分かり、掲出を断念したという。

市によると、季節の風物詩のこいのぼり自体は規制の対象外だが、横断幕などを一緒に掲げると、こいのぼりも広告物とみなされ、色などの規制の対象になる。交通安全などの公共目的の場合は規制を受けないものの、「けばけばしくないこと」などの努力義務が課せられる。

市市街地景観課は「こいのぼりは色鮮やかなので、公共広告物であっても色などが努力義務の対象になる」と話し、下鴨署は「交通安全は、こいのぼり以外の方法でも訴えられる」としている。

園児がこいのぼりを作っていたメグミ幼児園の安藤百合子園長は「入園の直後に飾るので、こいのぼりを見に行くのは交通ルールを教えるいい機会だった」と残念がる。近くの松尾光男さん(78)も「派手とは思わない。季節感があって心が和んだ。条例なんて形式的なことを言わなくてもいいのに」と復活を望んでいた。

京都市屋外広告物等に関する条例

(許可の基準)

第11条 市長は,前条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る屋外広告物又は掲出物件(同条第2項の規定による申請にあっては,当該申請に係る変更後の屋外広告物又は掲出物件)が次の各号に掲げる基準(アドバルーンにより表示する屋外広告物にあっては,審議会の意見を聴いて別に定める基準。以下「許可基準」という。)に適合していると認めるときは,第9条第1項,第3項又は第5項の規定による許可をしなければならない。

(4) 意匠がけばけばしい色彩又は過度の装飾でないこと。

京都市屋外広告物等に関する条例施行規則

(けばけばしい色彩)

第26条の2 条例第17条第1項第2号に規定する別に定めるけばけばしい色彩であるものは,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 表示面の下地の色の彩度(日本工業規格Z8721に定める区分によるものとする。以下同じ。)が,次に掲げる色相(同規格に定める区分によるものとする。以下同じ。)の区分に応じ,それぞれ次に掲げる数値を超えるもの

ア R,GY,G,BG,B,PB,P及びRP 8

イ YR及びY 10

(2) 表示面の色彩が特定屋内広告物の存する建築物及び周囲の町並みの景観と不調和であるもの

交通安全の横断幕とセットだから「広告物」とみなされ、けばけばしい色彩だから駄目って、杓子定規にしなくても良いと思うんだけどな。

それが営利活動であるなら、そんな判断も必要だろうけど、公共性の高い内容で短期間だけの事なんだから。横断幕とこいのぼりをそれぞれ別の団体が設置したとき、どう判断するのかね。

確かに「良いですか?」と問われれば、条例に基づき判断するのは当然だと思うけど、それでももう少し柔軟に対応できないんだろうか。公共性が高く営利活動で無い場合は、一定の基準の基に許可するとかいくらでもできると思うんだけど。

民が公共性の高い活動をしている時、杓子定規にってか合わせ技で判断するのって、本当に必要なんだろうか?市政への市民参加を掲げているけど、逆に追い払っているように感じてしまう。

なんだかな…。

コメント

うんうん

ご無沙汰です。
私もこの話題、ラジオで聞いたのですが、何ともねぇ。
これだからお役所仕事って呼ばれるんですなぁ。

  • 2008/04/26(土) 09:51:40 |
  • URL |
  • とちころ #JalddpaA
  • [ 編集 ]

> ご無沙汰です。

とちころ さん、こちらこそご無沙汰しております。

> 私もこの話題、ラジオで聞いたのですが、何ともねぇ。
> これだからお役所仕事って呼ばれるんですなぁ。

経緯がどうだったのか詳細わからないんでアレなんですが、何故合わせ技にする必要があるのかな?ってのが一番の疑問です。何が何でも厳密にする必要があるのなら、それこそ市役所前でメーカー名・ロゴの入ったテント・ターフ・パラソルを設置しているフリーマーケットと、どこがどう違うんだ!と。考えようによっては、市役所前の広場で条例違反を認めているほうが悪質だとも思えるし。

それにフリーマーケットの時って、搬入・搬出で御池通の1車線を完全に封鎖している状態が数時間続いていますしね。その状態は、フリーマーケットのガードマンが誘導してるんですから。何年も何回もそんな状態のまま開催されているのを、行政は知らないのか見て見ぬふりしてるのか。

っで話戻って、もし条例自体に問題があるのであれば、議会・議員は何してるんだ?と思います。

現行の条例でも第11条3項で、市長が審議会に諮ることでの例外規定もありますから、市長が何故諮らないのかですわ。

3項でも無理なら11条に
「その他公益性があり非営利と認められる屋外広告物については,許可基準に適合しない場合においても,市長が特別に承認することができる。」
とかを加えれば良いのになと。

行政がただ「条例違反ですから、努力義務がありますから」だけで済ませるってのも、違う気がします。行政があくまでこんな判断しなければいけない・しかできないのであれば、議会・議員が考えるべきですね。

  • 2008/04/27(日) 16:42:42 |
  • URL |
  • naka #upkHALyQ
  • [ 編集 ]

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