Category : 京都市
先日の「こいのぼりは広告物。」の続編。
【ここから続き】
京都市役所前にこいのぼりが設置されている。
その下には「『五月五日、端午の節句復権宣言!』お子様のさわやかな心で、つよく、健やかな成長を願い京都のまちを鯉のぼりで飾らせていただきました。」ってな立て看板が。って事は、これにも努力義務が課せられるんじゃないの?それとも役所は何やっても自由なの?
鯉のぼり、特別地味でも無いんだけどね…。
ってなエントリーを書こうと思いながら、一方的に書くのもアレなんで、一応行政の見解を確認しようと市市街地景観課広告物係に電凸した。
するって~~と、驚きの事実が。
こいのぼりは広告物。で紹介した京都新聞の取材は、高野川で行なわれているイベントについてでは無く、あくまで一般論としてだったらしい。だから行政も「こいのぼりのお腹部分に宣伝文句を書くなど特異なケースの場合、広告物と判断せざるを得ない場合も、可能性としてはあり得る」ってな回答をしたらしい。
横断幕については下鴨署が設置してるらしいんだが、大きさだったと思うけど条例に違反してたみたいで、今回から自主的に取り止めたらしい。
それを基に書かれたのが先の京都新聞の記事。だから、行政の判断とはかなり違っている部分が多いみたい。
だから京都新聞の記事にある「市市街地景観課は「こいのぼりは色鮮やかなので、公共広告物であっても色などが努力義務の対象になる」」これも、「市市街地景観課は「一般論とすればこいのぼりは色鮮やかなので、公共広告物であっても色などが努力義務の対象になる特異な場合はあり得る」」になる。
実際のところ横断幕が条例に違反していない適切なものに改善されていれば、こいのぼりも横断幕も何ら問題は無いってのが行政の判断。
京都新聞の記事、捏造とまでは言わないけど、事実と異なる不適切な表現であるのは間違い無い。仮に段落ごとに「高野川の問題」と「一般論」と対象を変えて書いているのかも知れないけど、それ自体プロの物書きとしては誤解を招く書き方だろうな。
行政には「市長への手紙」「電凸」なんかでかなりの意見が寄せられていて、行政も細かくブログ等をチェックしてるみたい。現在早急に行政としての正式見解を公表できるよう協議しているらしい。
「それが事実であるのなら、京都新聞に抗議するべきだし、市長への手紙への返答より先に京都市情報館で見解を表明するべき」って伝えたところ「それも含めて迅速に対応できるよう協議中です」って事でした。




