中古品安全・安心確保プログラム(案)
中古品安全・安心確保プログラム(案)
1.制度の概要
- 本プログラム制度は、消費者に対してより安全・安心な中古品の販売に努めている中古品販売事業者を自律的なメカニズムによって認証し中古品による製品事故の未然防止を図ることを目指したプログラムである。
- 具体的には、経済産業省が産業構造審議会製品安全小委員会の審議を踏まえ、「安全・安心中古品販売事業者認証ガイドライン(Safety Reuseガイドライン)」(以下「ガイドライン」という。)を策定・公表し、このガイドラインに適合した中古品販売事業者が認証されるもの。
- なお、中古品販売事業者を認証するに当たっては、販売事業者自らが各々ガイドラインへの適合性を宣言するのではなく、本プログラムに参加している業界団体等が、当該販売事業者(団体会員企業等)のガイドラインへの適合性を審査し認証する。
- また、本プログラムの規律を保つため、販売事業者を審査・認証する業界団体等は、中立機関に設置される「中古品安全・安心確保プログラム協議会」に本プログラムへの参加表明を行うとともに、活動状況を定期的に報告する。
- 当該協議会は、上記報告に基づいて、必要がある場合には、当該協議会の下部組織である中立的な審査委員会に業界団体等の調査を指示し、プログラム参加(審査・認証する)団体として望ましくない場合には、参加の取消を行うことができる。さらに、当該協議会は、ガイドラインの改正等の意見を経済産業省に提案することができる。
- 本プログラムを実施するにあたり、当該協議会は中古品安全・安心確保プログラム実施細則を定めることとする。
2.ガイドラインの策定
- ガイドラインは、産業構造審議会消費経済部会製品安全小委員会において審議し策定する。具体案には、別添を参照。
別添 安全・安心中古品販売事業者認証ガイドライン
Safety Reuse ガイドライン-(案)
1. 目的
消費者が中古品をより安全に安心して購入・使用できるようにするため、安全な中古品の販売に努めている中古品販売事業者を自律的に認証することができるよう、「安全・安心中古品販売事業者認証ガイドライン(SafetyReuse ガイドライン)」を策定・公表し、中古品による製品事故の未然防止に努めていく。
2. 適用範囲
本ガイドラインは、中古品販売事業者が行う販売前の製品検査及び体制、販売後に提供するサービス等について適用する。
3. 用語及び定義
本ガイドラインで用いる主な用語及び定義は、以下のとおりとする。
- 中古品:電気用品安全法の指定対象品目等の製品安全規制が課されているものであり、一般消費者が日常生活で使用する製品等の中古品をいう。
- 中古品販売事業者:3.1 で規定する中古品を販売する事業者をいう。
- 点検行為:中古品販売事業者が中古品を販売する前に行う次の点検行為をいう。
- 中古電気用品の点検行為
- a)外観検査電源プラグの溶こん(キズ)・変形のないこと、電源コードの劣化・キズ(半断線、亀裂)がないこと、製品の筐体に大きな打こんがないこと及び著しい汚れがないことの点検行為をいう。
- b)正常作動検査通電検査など既定の条件の下で製品を一定時間以上作動させた後、製品の機能が正常に作動することの点検行為や、スイッチ部の入り切り又は選択操作及びボ2リウム部の操作を複数回繰り返し、正常に作動することの点検行為をいう。
- c)絶縁性能検査中古電気用品について、絶縁性能が劣化して安全上問題のあるものを排除するために行う絶縁抵抗試験又は絶縁耐力試験の点検行為をいう。
- 中古電気用品以外の中古品の点検行為
- a)外観検査キズ・変形がないこと、製品に大きな打こんがないこと及び著しい汚れがないことの点検行為をいう。
- b)正常作動検査既定の条件の下で製品を一定時間以上作動させた後、製品の機能が正常に作動することの点検行為や、スイッチ部等がある物について、操作を複数回繰り返し、正常に作動することの点検行為をいう。
- 清掃行為:中古品の表面に付着したほこりや汚れを清掃することであり、製品の筐体等を開閉して内部を清掃することまでは含まない。
- 保証期間:消費者へ中古品を販売した後の一定期間(例えば6ヶ月。具体的には、製品の特性等を考慮して設定。)において、その期間内で故障等が生じた際には、無料で修理、交換及び代金の払い戻しに応じる期間をいう。
4. 中古品販売事業者の認証に係る要求事項
- 一般原則:中古品販売事業者は、点検行為を確実に実施した中古品を販売しなければならない。また、中古品販売事業者自らが販売した製品で製品事故が発生した場合には、事故情報を製造事業者又は輸入事業者に知らせる。また、販売後一定期間内は消費者保護の観点から適切な救済措置(例えば、一定期間内に製品が故障した場合、無料で修理を行う等)を講ずることとする。なお、中古品の調達・販売においては、当然に、関連法令を遵守することが必要である。
- 認証項目の要件:認証機関が中古品販売事業者を認証する際は、「中古品販売事業者の認証結果記録(別表1)」に記載している項目に基づいて認証を行わなければならない。また、当該記録を適切に保存しなければならない。その際、当該記録は、別表1に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。また、保存期間は認証日より3年とする。
- 検査機器の装備中古品販売事業者は、中古品の点検行為に必要な検査機器を装備しなければならない。
- 点検責任者の配置中古品販売事業者は、中古品の点検行為について責任者を配置しなければならない。なお、家電製品エンジニア等の資格を有する者(あるいは、これに相当する資格を有する者)が配置されるよう努めなければならない。
- 点検行為の結果記録の保存中古品販売事業者は、「中古品の自己確認結果記録(別表2)」に記載している項目に基づいて点検し、結果の記録を適切に保存しなければならない。なお、当該記録は、別表2に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。また、保存期間は点検行為を行った日より3年とする。
- リコール製品の取扱い中古品販売事業者は、製造事業者等によるリコール製品(所用の改修がなされていないもの)を販売してはならない。また、リコール製品を入手した場合には、製造事業者等に知らせ、当該製品の改修等に協力しなければならない。
- 取扱説明書の添付中古品販売事業者は、中古品を販売するに当たり、当該中古品の取扱説明書の有無を確認しなければならない。なお、取扱説明書がない場合は、可能な限り製造事業者等から入手し、当該中古品に添付して販売するように努めなければならない。また、取扱説明書はその写しでも良いが、記載内容を改変してはならない。
- 付属品の添付中古品販売事業者は、中古品を販売するに当たり、当該中古品が新品販売時の付属品の有無を確認しなければならない。付属品を付帯できない場合は、4.3.3の規定に基づき記載を付さなければ、当該中古品を陳列してはならない。
- 保証書の添付中古品販売事業者は、中古品を販売するに当たり、保証期間を明示した保証書を、別表3を参考に作成し、これを添付しなければならない。また、中古品販売事業者は保証書の規定に従い、これを誠実に履行しなければならない。
- 標識
- 中古品販売事業者の標識
- 標識内容中古品販売事業者は、認証機関の認証を経た上で、店頭等に標識を掲げることができる。
- 標識内容標識内容は、認証機関名、中古品販売事業者の氏名、有効期限を含めた右図のような標識(SR(Safety Reuse)ショップ標識)を付すこととする。
- 標識掲載場所店頭、広告、パンフレット等に掲載することができる。
- 点検情報の提供
- 製品本体に記載するべきか
- 保証書に併せて記載するべきなのか
- 若しくはその他に最適な方法があるのか
については、中古品業界や消費者団体等の方々の意見を踏まえて決定すべき。また、中古品毎に実施した点検行為の結果の記録(別表2)を添付することができる。 - 不足品の掲載中古品販売事業者は、中古品を販売するに当たり、当該中古品の付属品が不足した状態で販売する場合は、不足品があることを掲載しなければならない。
- 禁止事項:中古品については、家電製品エンジニア等の資格を有する者(あるいは、これに相当する資格を有する者)の監督下でない場合、製品の筐体等を開閉してはならない。
5. 製造事業者等が支援すべき事項
- 製造事業者等は、中古品の使用に伴う消費者の安全確保のため、本ガイドラインの趣旨を十分理解し、中古品販売事業者への取扱説明書の供給やリコール情報の提供等を行うものとする。
6. 報告
- 中古品販売事業者は、点検行為の結果の記録について、認証機関からの請求に応じて開示し報告しなければならない。
7. 認証の更新
- 中古品販売事業者の認証は、3年ごとに更新し、更新しない場合は、SRショップ標識の掲載はできないものとする。
8. 認証の取消
- 認証を受けた中古品販売事業者において、本ガイドラインの要求事項が遵守されていないと認められた場合、協議会又は認証機関により認証を取消される。